少し前の情報ですが、上海市生態環境局は、2019年9月5日付で、国務院が発表した中国全土の生態環境に関する3年行動計画書》(国发〔2018〕22号)を実行するため、市政府同意のもと、重点産業における大気汚染物排出物制限値の国家標準の執行についての通知を公布しました。

主な内容は以下の通りです。

 

1. 《公告》と本通知実施後に設立された企業: 既に国家の排出標準に規定がある大気汚染物特別排出制限に該当する産業(火力発電所(石炭発電所含まない)、鋼鉄、石化、セメント、非鉄金属、化工など)は《公告》の通り執行します。

 

2. 《公告》実施前に設立された企業: 火力発電所以外(石炭発電所含まない)は、《公告》に従い執行し、既に国家排出標準に規定がある大気汚染物特別排出制限に該当する産業(鋼鉄、石化、セメント、非鉄金属、化工など)は2020年7月1日から二酸化硫黄、窒素酸化物、粒子状物質、揮発性有機化合物などの特別排出制限値を執行します。

 

3. 大気汚染物の特別排出制限や特別制御に要求する放出基準が制定または改訂する場合、実行時間は排出標準に規定された実施時間と一致するものとします。

 

4. 既に地方標準がある産業に対しては、相応する地方標準の排出規定に基づいて執行します。

 

《公告》:2013年中国生態環境部公布した第14号令《大気汚染物特別排出制限値の執行に関する公告》

 

なお、以下のリンクより通知内容がご覧になれます。

http://sthj.sh.gov.cn/shhj3022/2019/09/102981.htm