台湾環境保護署は、2019年3月11日付で「新規化学物質及び既有化学物質資料登録弁法を修正」をウェブサイト上に掲載しま

 

した。106種類の既存化学物質については2年、或いは3年以内に、標準登録の資料を提出し、数量を報告しなければなりませ

 

ん。既存化学物質の第一段階登録は、100Kg/年に達した後、6ヶ月以内の提出になり、数量の報告(生産量、或いは輸入量10トン

 

以上)は、毎年の4月から9月までになります。

 

また、既存化学物質の資料非開示の申請および低懸念ポリマー少量登録の資料非開示の有効期限を5年に延長する事も追加し

 

ました。

 

施行時期は2020年1月1日になります。

 

 

尚、以下のURLより、公表内容がご覧になれます:

 

https://enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1080311161024