中国生態環境部は、11月19日付で新化学物質未登記の企業に対する処罰を公開しました。こちらには処罰の内容は記載しておりませんが、【信用中国】という中国のネット上の社会信用システムで、処罰対象の企業名を検索すると処罰の内容を見ることができます。

違反した規定は新化学物質環境管理弁法(7号令)の第四十五条の2-(2)に該当し、今回処罰された企業は三つあり、それぞれ罰金1万~2万人民元で、いずれも中国国内の生産企業になります。罰金を課すのは企業所在地の環境保護局で、違法生産の新化学物質の名称も公開されました。

 

新化学物質環境管理弁法(7号令)第四十五条の2:

【地方による処罰事項1】本弁法の規定に違反し、以下に掲げる行為の1つに該当する場合は、監督管理の職責を担う地方環境保護部門が改善を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を処するとともに、環境保護部に報告してその違反行為を公告し、その不良記録を記載する:

(1)環境保護部の監督検査を拒否または妨害した、または監督検査を受けるときに粉飾欺瞞の行為を働いた場合;

(2)登記証を取得していない、または登記証の規定に従い新化学物質を生産または輸入していない場合;

(3)登記証を取得していない新化学物質を加工使用した場合;

(4)登記証の規定に従い、リスク制御措置を講じていない場合;

(5)登記された新化学物質を、リスク制御措置を講じる能力のない加工使用者に譲渡した場合。

 

以上今回処罰された企業は中国国内の生産企業のみになりますが、中国当局は新化学物質の監督管理に対してますます厳しくなっていく傾向があるため、新化学物質を生産または輸入する前には必ず申告する事をご提案します。

 

なお、以下のリンクより公開の内容がご覧になれます。

http://www.mee.gov.cn/hjzli/hxphjgl/xhxwz/gg/