生態環境部は、2020年9月末までの期間中、環境影響評価と審査許可に関するPL(ポジティブリスト)と

 

法執行の監督に関するPLによる優遇政策を実施すると、3月10日の記者会見で公表しました。

 

状況により期間延長も考慮されます。

 

生態環境部法執行局の曽立平局長によりますと、PL制度の実施について簡単に説明すると、

 

汚染度やリスクが低く、法律順守の意識が高い企業に対しては、現地検査の回数を減らす、或いはなくし、逆に汚染度やリスクが高く、

 

法律順守の意識が低い企業に対しては、現地検査の回数を多くすることで、

 

限られた法執行の資源を悪意による排出を行う企業や法律に違反し罪を犯す企業に集中できるという趣旨です。

 

 


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