台湾環境保護署は2020年4月21日に「空気汚染防制法施行細則」の修正版を発表しました。今回の修正は2018年8月1日に改正された空気汚染防制法や歴年の説明と実務の運営状況との整合性を保つことを念頭に修正され、空気汚染防制法の関連規定について補充説明を行いました。これにより規範事項を更に明確にし、政府の主管部門の法執行や事業者の法令遵守を促進できるものと期待されます。

 

台湾環境保護署によると、「中央主管部門の空気汚染防制案の内容が含まれなければならない事業」を新たに追加し、「空気品質測定局の設置および測定ガイドライン」「大気汚染の突発事故緊急対応措置および警告通知作業方法」を調整して規定し、「大気汚染防止法に違反した処罰の通知と改善や申告ガイドライン」など既にある大気汚染法の子法の内容も新たに修正した点が今回の改正のポイントになります。

 

また、地方の主管部門は、大気汚染法第20条第2項に準拠し、大気汚染物の排出基準を更に厳しく要求しなければならないものの、排出の許容限度値は含まないことも新たに規定しました。この修正によって、刑罰、処罰に関連する基準が統一されることができました。また、大気汚染法に違反する罰金の30%が大気汚染防止基金に納入されることなども明確にしました。

 

尚、以下のURLより、本記事の原文がご覧になれます:

https://enews.epa.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/fb5f7da6-9827-40fa-990d-491e56c8d385