第7号令当時の常規における重複申告(同じデータを使用し、数量は枠内で前後の申請者が分け合う)に該当する申請方法は、第12号令ではありません。
 

第12号令下では当局はデータの共有を奨励しており、同じデータを使って別々の簡易登記を行うことが可能です。
従い、数量もそれぞが年間10トン未満で申請可能になります。
但し、審査の専門家によっては、環境への蓄積リスクを懸念して、登記証が下りないケースが出てくる可能性も否定できないと申しておりましたので、その点のみリスクと言わざるを得ません。