提出すると備案受領番号がございますので、その番号取得後は基本的に活動可能です。
但し備案の提出資料が書類形式の要求を満たしていない、或いは備案を行う条件に適合するか判断するのに不十分な場合、
申請者は、当局が発行した補正通知の要求に従い(まとめて一回で)補正資料を提出しなければなりません。
また、備案の活動自体には影響を及ぼさないため、補正対応中も活動の継続は可能です。

 
一方、備案を提出した物質の状況が備案条件に不適合と判断された場合、簡易登記、若しくは常規登記のどちらかを行うことになりますが、その時は、提出済みの備案は取り消され、申請者は第12号令が規定する法律責任を負わなければなりません。