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☎ 03-3371-3002

『中国現有化学物質名録』を増補について

今回の増補申請対象は、2003年10月15日の段階で、中華人民共和国域内において既に合法的に生産または輸入されており、『名録』に未収載の化学物質になります。(第7号令で免除対象の物質は除外)

申請期間は、2019年9月30日まで   になります。

 

なお、以下のリンクより通知原文(中国語)がご覧になれます。

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201906/t20190628_708006.html

また弊社にて日本語訳致しました内容が以下の書面になります。

 対象製品  

〇合法的に生産輸入 且つ IECSC 現有化学物質名録に未収載

〇『弁法』にて申請対象となる物質

 手順   
〇申請者 【関連化学物質の生産企業、輸入企業、使用企業、関連業界の協会およびその他の関連機関】

 

〇申請書への記入【ご準備出来る資料のみで可】
・申請表
・化学物質の領収書(伝票)
・輸出入時の通関申告書
・業界統計資料
・化工年鑑
・管轄機関が押印し発行した文書
・公開済みの出版物
・他の当該化学物質が20031015日以前に中華人民共和国域内で、既に合法的に生産または輸入されたことを証明し得る資料。

 

〇2019年9月30日までにSCCへ送付

 

 審査  

〇SCCによる適合性の審査

〇審査結果の公示

〇名録収載の公示

 IECSCの増補申請で2003年以前の資料準備にお困りのお客様へ        

 

現在『中国現有化学物質名録』(IECSC)への増補申請を受付け中ですが、
2003年以前の中国への輸入、
または中国での生産の事実について証明する資料集めにお困りの企業様より、
多くのお問い合わせを頂いております。
そこで、アジアンエクスプレスに増補申請業務をご依頼のお客様には、
2003年以前の『中国化工年鑑』及び『中国税関統計年鑑』の資料を
無料で検索するサービスをご提供することに致しました。
但し、紙版の資料しかないため、検索をご希望のお客様は、
当時のHSコード、及び中国への出荷国の情報をご提供頂きたく存じます。
9月末までの期間中、できるだけ多くの企業様に増補申請をして頂けます様、
弊社でもお手伝いしたいと思います。
ご希望の方は、弊社担当者までご連絡をお待ちしております。

【お問い合わせ先】

担当:李冀(リキ)、網中(アミナカ)

 

電話:0333713002

メール:  
李冀     
      ri.ji@asian-express.co.jp
                  網中 秀沙
      hisa.aminaka@asian-express.co.jp
       

 

 よくあるご質問       

 

Q: 今回の増補申請は、外国企業が申請を行うことは可能か?
A: 外国企業が直接増補申請を行うことも、第三者(コンサルなど)を通して増補申請の作業を行うことも、どちらも可能です。

 

Q: 2003年10月15日以前に活動の実績があり、旧法(17号令)や現行法(第7号令)での申請を実施済みの物質も、
        今回の増補申請対象になり得るか?
A: 2003年10月15日以前に流通した事実があり、且つ簡易申告や常規申告を実施済み(または実施中)の物質も今回増補申請することが可能です。
        但し、常規申告の登記証を取得後5年間は、言わば「保護期」になり、登記証を持つ者のみが活動できる点、
        また現行法では初回活動から5年でも現有化学物質名録への収載申請をする点を各社考慮され、
        増補申請するのか決断されます様、お願い致します。

 

Q: 今回の増補申請では、CBI申請が可能か?増補後は、名録の非公開部分に収載されるのか?
A: 今回はCBI情報で増補申請することはできません。
        すべての申請案件は、審査通過後はIECSCの公開部分に収載されますので、その点も考慮されます様お願い致します。