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お問い合わせはこちらから

☎ 03-3371-3002

農薬・肥料登記

 

 

 

肥料に関する申請についても承っております。

詳しくはこちらにをクリック   肥料登記 申請について 

農薬を中国へ輸出販売の際は、農薬管理条例及びそれに関わる弁法に従って対応しなければなりません。

また申請する農薬の内容により、準備する資料、実施する試験等が異なり、個別登記毎のカスタムメードなサービスになります。

弊社では今までの実績からお客様によりご満足頂けるご提案を実現しております。

農薬に関する業務

 農薬登記申請 

 

1.正式登記申請

 

2.輸出専用農薬登記申請

3.登記証の延長申請


4.既に登記証を取得した製品の同等製品登記申請

 

5.変更申請(既に取得した登記内容に対する変更)

 

-適用作物拡大申請
-製剤の質量規格または組成変更申請
-原体の質量規格または組成変更申請
-製剤の使用用量の増減変更
-申請毒性レベル変更申請
-登記証所持者変更申請
-ラベルの変更申請

 その他の業務 

 

1.サンプル封印、質量検測請負業務

2.サンプル送付業務

その他お客様のご要望に合わせて、

農薬に関する業務を承りますので、お気軽にご相談下さい。

*農薬登記証の有効期間は5 年であり、継続する必要があるときは、農薬登記証の所有者は、
有効期間満了の 90 日前に国務院農業主管部門に対して登記証の延長を申請する必要がございます。

弊社では半年前を目安にご案内させて頂きます。

農薬登記の申請者の定義
1.農薬生産企業
・・・農薬生産許可証を有する中国国内企業。
2.中国に農薬を輸出する企業
・・・国外で農薬を生産し、中国へ輸出する企業。(加工企業、貿易会社も申請可)
3.新農薬の研究者
・・・中国国内で、新農薬を研究開発する中国国民、法人またはその他の組織。

 

農薬登録を行う際は、以下の種類と用途(種別)によって提出資料が異なります。

またどのカテゴリに適合か不明な際はお問合せ下さい。

農薬製品種類
1.化学農薬
・・・化学物質を利用した人口合成の農薬
2.生物化学農薬
・・・防除対象に毒性がなく且つ成長を調整するだけで、交配または誘惑を抑制するなどの特殊作用
   天然化合物で、もし人口合成であれば、その構造が天然化合物と同じであること
   (異性体比例の差は許可) 以下の類別を含む
            2-1化学情報物質
            2-2天然食物成長調節剤
            2-3天然昆虫成長調節剤
            2-4天然植物抵抗性誘導剤
                                   2-5その他の生物化学農薬
3.微生物農薬
・・・細菌、真菌、病毒と原生動物または遺伝子組換え生物などの生体が有効成分の農薬
4.植物由来の農薬
・・・有効成分が直接植物に由来する農薬

 

農薬の用途(種別)
1.殺虫剤
2.殺菌剤
3.除草剤
4.植物成長剤
5.衛生用農薬
・・・人間の生活環境と農林業における繁殖業の動物生活環境の蚊、ハエ、ゴキブリ、アリ、
   その他有害生物を防除コントロールする農薬。
         使用場所と使用方法に従って、二種類に分類される。

 

          5-1 家庭用衛生殺虫剤(希釈など不要で屋内で直接使用する衛生用農薬)
          5-2 環境衛生殺虫剤(屋外で希釈処理をして使用する衛生用農薬
6.鼠駆除剤
・・・・鼠類などの有害なげっ歯類を防除コントロールする農薬。
7.その他

 

農薬制剤の登記種類 農薬製剤の場合、以下の項目により、いくつかの提出書類が異なります。
1.新農薬制剤
・・・未登記の製剤。新原薬登記も同時に必要。
2.新剤形
・・・すでに登記された製剤と有効成分が同じだが、新しい剤形の製剤。
3.新含有量
・・・すでに登記された製剤と同じ有効成分と剤形を含むが、含有量(混合製剤の比率は変更不可)が未登記の製剤。
4.新混合製剤
・・・すでに登記された製剤と同じ有効成分および製剤を含むが、
 
   初めて2つ以上の有効成分を配合された製剤、または異なる比率の製剤。
5.新使用範囲
・・・すでに登記された製剤と有効成分が同じだが、使用範囲は未登記。
6.新使用方法
・・・すでに登記された製剤と有効成分が同じだが、使用方法は未登記。
7.同一製剤
・・・すでに登記された製剤と有効成分含有量、他の制限成分の種類と含有量、および製品の剤形がと同じであり、
   他の添加剤が毒性と環境リスクを大幅に増加させないこと。
 
   主な品質仕様は登記された製剤を下回ることなく、使用される原薬は同じである製剤。
8.類似製剤
・・・すでに登記された製剤と同じ有効成分、含有量、剤形であるが、他の成分は異なる製剤。
農薬登記申請資料
1、製品の化学、毒性学、薬効、残留、環境影響等の試験報告およびリスク評価
2、農薬製品の品質標準および検測方法
3、ラベルまたは説明書のサンプル
4、登記に関連するその他の証明書類
5、製品のSDS
6、申請表、申請者に関する証明書類、申請者声明、参考文献等

*要求資料の中には、免除条件もございます。
登記をご検討の際は、まずはデータギャップ(有料となります)をご提出致しますので、製品情報をご提供下さい
*製剤登記申請の際は、事前に原薬が含有されるその由来証明書をご準備下さい。

 登記申請フロー 

 

 

農薬登記証申請後、農業農村部での審査は約1年必要です。
 私達の主なご提供サービス 
1. 現行の適用法規に基づき申請者の所有するデータの不足部分を分析
2. 登記取得までに見込まれる費用の積算、及び作業工程表の作成
3. 試験実施用農薬サンプルの通関幇助並びに封印及び試験機関への送付
4. 必要とされる各種試験の手配及び試験実施期間中のサポート
 (試験プロトコルの作成、必要に応じ試験場訪問手配・随行を含む。)
5. 登記申請書添付資料の取り纏め及びチェック
6. 登記申請書の提出(英文試験報告の中文サマリー作成を含む。)
7. 登記機関との連絡(登記機関からの質問等問合せの申請者への取次及び回答が必要な場合は、申請者と協議の上、回答の作成、)等等

 

 農薬登記資料要求に関連する注意事項 
* 農薬助剤禁止制限物質リストに関して *
2015年7月1日に意見公募として、農薬助剤禁止制限物質リストが公布。
未だに正式公布はされておりませんが、登記申請中に施行された場合もございますので、ご確認下さい。
農薬助剤禁止制限物質リストに関する公布原文はこちら

 

* サンプル封印に関して *
試験で使用される農薬のサンプルは省レベルの農薬検定機関により封印され、品質検査書を添付しなければならない。
(現在は国が認めた資質のある試験ラボが発行する品質検査書を求められており、こちらは状況により変動があり。)
試験で使用されるサンプルの有効期間内で試験は完了する必要があり、
もし、サンプルの有効期限を超過した場合は、新たに封印したサンプルで試験を実施しなければならない。
若しくは、事実に基づく製品品質を証明する十分な資料の提供のあるサンプルも合格とする。

 

* 試験資料の有効性に関して *
試験報告は、中国の実施した試験報告書のみ有効。
環境リスク評価報告は企業若しくは企業の委託を受けた関連機関が作成することが求められる。

 

* 申請前の備案(届け出)に関して *
申請資料を提出する前に、申請者が生産企業であるか、貿易会社であるか、ICAMAへ備案(届け出)する必要がある。
またこの備案(届け出)は一度行えば、次回以降の申請時は不要。
弊社にご依頼頂きましたら、こちらの備案(届け出)も申請前に行いますので、ご安心下さい。