中国へ肥料を輸出販売する際は、肥料に関する法的対応が必要となります。
申請する商品の品種によって、以下のように備案(届け出)と登記に分けられます。
肥料備案の品種(届け出完了まで約2カ月) |
国家標準 |
肥料登記の品種(登記完了まで約18カ月) |
国家標準 |
大量要素水溶肥料 |
〇 |
アミノ酸水溶肥料 |
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中量要素水溶肥料 |
〇 |
微生物肥料 |
〇 |
微量要素水溶肥料 |
〇 |
有機肥料 |
〇 |
塩化マグネシウムカリウム肥料 |
中量要素肥料 |
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硫酸マグネシウムカリウム肥料 |
腐食酸肥料 |
〇 |
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複合肥料 |
土壌改良肥料 |
〇 | |
混合肥料 |
備案の場合
登記の場合(登記分類によって、提出資料は異なります)
肥料のどの申請の場合でも、申請肥料の日本での登記状況の資料が必要となります。
日本で行う作業
中国で行う作業
こちらの一連の認証作業を行った資料は必須提出資料となっております。
ご要望がございましたら、こちらの作業も承っております。お問合せ下さい。
♢登記証の延長申請:肥料登記証の有効期限は5年です。
継続する必要があるときは、農薬登記証の所有者は、有効期間満了の 90 日前に
登記証の延長を申請する必要がございます。弊社では半年前を目安にご案内させて頂きます。
♢登記証内容変更申請:申請した内容に変更がある場合。適用作物の追加もこちらで申請します。
*肥料のラベル管理について、動画でまとめておりますので、こちらもご参考下さい。