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危険化学品安全管理条例(国務院令591号令)の第3条にあるように 有害・腐食・爆発・燃焼・助燃等の性質を有し、人体・施設・環境に危害を与える劇毒化学品とその他の化学品。 中国の『危険化学品目録』および確定原則で危険化学品に該当する化学品については輸入又は生産前の登記が必要です。
弊社では、危険化学品登記に関するコンサルティングも承っております。
中国では化学品の通関トラブルが多発していますが、弊社では化学品貿易に関するアドバイスもご提供します。
また危険化学品を含む、中国向けの化学品の輸出に関しては中国支店(天津)を拠点に承っております。
物理危険性に関して中国指定ラボに鑑定依頼。
危険化学品として認定された場合、中国国内の輸入者もしくは使用者が登記を行う必要あり。
特に2015年8月12日に発生した天津港(瑞海公司危険品倉庫)における
「特別重大火災爆発事故」を教訓とし、 国務院弁公庁(事務局)は重大な危険化学品事故の発生を抑え、 人々の生命・財産・安全を守ることを目的に交付した
危険化学品安全総合治理方案に基づき、危険化学品の安全に対する総合的な管理を強化しております。
中国の危険化学品登記は、中国応急管理部(MEMC)に属する化学品登記センター(NRCC)が担当しております。
メーカーなどのサプライヤーまたは中国の輸入者より以下の対応が必要
・中国向けラベルとSDSを作成し川下ユーザーに周知する(一书一签)
・中国域内の24時間緊急問い合わせ電話番号を提供する
危険化学品に該当しない事を説明する状況説明、SDS、或いは、『危険特性分類鑑別報告』などの証明文書を用意する事をお勧めします。
中国向けSDSの作成や危険特性分類鑑別報告取得に関する業務も弊社にて承っております。お気軽にお問合せ下さい。
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