アジアンエクスプレスは台湾当局に
直接問い合わせる現地コンサル会社とバートナー関係を結び
スピーディーに様々な台湾における化学コンサルティングサービスを
ご提供しております。
台湾での申請は以下の資格者に限ります。
新化学物質登記サービス
・新規化学物質全般(申告量≦0.1t/年)
・製品・製造工程研究開発用途(申告量≦1t/年)
・低懸念ポリマーに該当しないポリマー(申告量≦1t/年)
・限定場所中間体用途(申告量≦1t/年)
・低懸念ポリマー(1t<申告量≦1000t/年)
・新規化学物質全般(0.1t≦申告量<1t/年)
・科学研究用途(1t≦申告量<10t/年)
・製品・製造工程研究開発用途(1t≦申告量<10t/年)
・低懸念ポリマーに該当しないポリマー(1t≦申告量<10t/年)
・限定場所中間体用途(1t≦申告量<10t/年)
新化学物質はビジネス目的の場合、申告量に応じて申請が必要
・1級(1 t≦申告量<10t)
・2級(10≦申告量<100t)
・3級(100≦申告量<1000t)
・4級(1000t≦申告量)
既有化学物質登録サービス
〇2015.09~2016.03.31まで : 初めて製造または輸入した既存化学物質で、年度数量連続3年の平均年数量が100kg以上に達する場合
或いは申請登録前に連続3年以内の最高数量が100 kg以上に達する場合、関連規定に従い申請する必要がある。
〇2016.04.01~現在まで : 初めて製造または輸入した既存化学物質は年度数量100kg以上に達した日から6ヶ月以内に申請する必要がある。
すでに既存化学物質第一段階に登録された物質データの中から、
国内で広く流通している化学物質、潜在的な危険有害性が高い化学物質、
および情報が不十分な化学物質など、合計106種類を優先的に指定し、
あらためて既存化学物質登録を行う様要求しています。
以下の書面にて、既存化学物質第二段階登録106種類の物質についてご確認下さい。
*1t未満は基本的に登録不要ですが、登記する事も可能です。
またその際の必要資料は少なくとも1級と同じになります。
◎ 申請時期 ◎
台湾向けGHS-SDS/ラベル作成
2020年1月1日より施行される職業安全衛生法の第10条に規定される『危害性化學品標示及通識規則』では、
SDSはこれに準拠して作成する様規定しています。
台湾では2016年1月1日からGHSを全面的に導入しており、中華民国国家標準(CNS)15030で危険有害性に分類されるすべての化学品に対して、ラベル・SDSの提供が義務付けられています。また以下に該当する物質が危険物及び有害物となります。
〇危険物:国家基準CNS15030分類に適合し、物理性危害を有するもの
〇有害物:国家基準CNS15030分類に適合し、健康危害を有するもの
〇混合物: 附表三における 健康危害分類の有害性濃度管制を超えるもの
*職業安全衛生法第三章第15条によってSDSは少なくとも 3年に1回、正確性を見直し適時更新が必要 と規定しています。
また、更新内容、日付、バージョンなどの更新記録は3年間保存します。
〇国家の安全または商品の秘密情報として認定された証明
〇国家の安全製品の秘密情報を保護するための対策
〇申請者及びその競争者に対する経済利益の評価
〇当該商品における『危害性化学品成分』の危険有害性分類の説明及び証明
*申請者が添付する文書がに不備または不足がある場合、当局より通知され、申請者が行う修正(補正)提出は、30日内で2回まで です。
期限をこえても補正提出しない場合は不受理になります。
また職業安全衛生法第三章第18-1条によって
国家規準分類CNS15030分類及び労働作業場所許容曝露規準が規定する化学物質 に該当する危険化学品成分を有する場合、
SDS内容の掲示保留(CBI)申請できません。
----新化学物質登録について----
Q: 台湾の年度報告について教えて下さい。
A: 2019年3月に公布された「新化学物質及既有化学物質資料登録弁法」により2020年度から、前年度分の年度活動数量の報告が必要となります。
----SDSについて----
Q: 毒性試験の結果、混合物全体としては有害性がない場合、SDSはどのようにすればいいでしょうか?
A: 混合物は、GHS分類の結果に従って標示しなければなりません。また混合物の測定試験が既に行われている場合はその結果に従います。
Q: 台湾職業安全衛生法に記載されてる、優先管理化学品を含有している製品について、SDSに当該物質を含有していることを記載する義務はありますか。
A: 「危害性化学品標識及通識規則」の規準をみて・・・・・・この先をご覧になる場合はログインをお願い致します。
Q: 優先管理化学物質の登録について、どのような対応が正しいですか
A:
・・・・・・この先をご覧になる場合はログインをお願い致します。