中国の生態環境部が発布した『新化学物質環境管理登記弁法』(生態環境部令 第12号令)が
2021年1月1日より施行されております。
以下記載されている内容は、旧法7号令の内容となっておりますので、ご注意下さい。
また12号令についての弊社サービス内容については随時更新する予定です。
中国の生態環境部が発布した『新化学物質環境管理弁法』によって、
管理対象に該当する物質については以下の申請作業が必要です。
弊社ではお客様のご意向と申請物質の状況を理解し、
最適な申請方法をご提供致します。
またこちらの弁法をはじめ、中国の最新動向について
インハウスセミナー実施や月刊ニュースレターのご提供を含む、
有料の特別なサービス 年間コンサルティングサービス もご提供させて頂いております。
『中国現有化学物質名録』(IECSC)に収載状況の調査
(名録に収載⇒既存化学物質、未収載⇒新化学物質)
科学研究用途、サンプル輸入用途、申告量:<0.1t/年
・科学研究用途(0.1t≦申告量<1t/年)
・中間体或いは輸出専用品(申告量<1t/年)
・ポリマー
(新化学物質のモノマー含有量が2%以下のポリマー 或いは低懸念ポリマー)
・技術と製品の研究開発用途(申告量<年間10トン未満/2年以内に限定)
ビジネス目的の場合、申告量に応じて、申請が必要
1級(1 t≦申告量<10t/年)
2級(10≦申告量<100t/年)
3級(100≦申告量<1000t/年)
4級(1000t/年≦申告量)
常規申告した新化学物質が対象となり、以下に分類
・一般類→生態環境部部当局が『現有化学物質名録』(IECSC)に収載
・危険類
・重点環境管理危険類
また新化学物質登記の完了後は、以下の報告が求められています。
・毎年2月1日までにMEE-SCCに前年分(暦年)の活動数量等の報告をしなければならない。
・期限までに提出しない場合、当局のウェブサイト上で公表される場合がある。
・常規申告の登記証所持人は、初回活動(生産 or 輸入)の発生後30日以内にMEE-SCCへの提出が必要。
・重点環境管理危険類の登記証所持人は、毎回、異なる加工使用者への移動が発生した日から
30日以内にMEE-SCCへの提出が必要。
登記証の種類 | 年度報告 | 初回活動報告 | 毎回活動報告 |
簡易 基本 |
要 |
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簡易 特殊 |
要 |
|
|
常規 一般類 |
|
要 |
|
常規 危険類 |
要 |
要 |
|
常規 重点環境管理危険類 |
要 |
要 |
要 |
以下の条件に該当する場合、登録証の抹消(返上)を申請をする事が可能です。
・登記証の所持人がまだ生産、輸入活動を行っていない場合、
・登記証の所持人が生産、輸入活動を停止した場合、MEP-SCCに抹消申請を提出し、
Q: 査新の基本的な書き方を教えてください。またCASナンバーがない場合(分からない)物質もは査新可能ですか?
A: 査新の書き方のポイントをご紹介致します。
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Q: 登録証の返上を申請する際、必要な書類、年度報告についてなど、気を付けなければならない点を教えて下さい。
A: ご提出頂く書類は
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Q: 簡易申告(基本状況)で、2社(輸入者)がそれぞれ申請する場合、同じ毒性試験報告書を使用可能でしょうか?
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