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食品関連製品新品種行政許可申請 (食品包装材料申請)

中国では頻発する食の安全問題が社会的関心事となっており、

食品接触材料もより安全なものが求められるなど我が国関連産業にとって大きなビジネスチャンスとなっています。

 

アジアンエクスプレスでは、今までの経験を基に、食品関連製品新品種行政許可申請に関するサービスを迅速に且つ正確にご提供致します。

 食品関連製品新品種の定義 (申請対象になる食品関連製品新品種とは?) 

食品関連製品新品種の定義とは、食品包装材料、容器、洗浄剤、

消毒剤及び食品製造工具・設備に使用する新材料、新原料又は新添加剤を指す。

 

申請対象になる食品関連製品新品種は、

・ 食品安全国家標準(食品接触材料および製品用添加剤使用標準 GB9685等)に未収載の食品包装材料、容器及びその添加剤;
・ 旧衛生部(現:国家衛生健康委員会)が公告したリストに未収載の食品包装材料、容器及びその添加剤;
・ 使用範囲を拡大する食品包装材料、容器及びその添加剤
・ 食品用消毒剤、洗浄剤原料リストに未収載の新原料
・ 食品生産用工具・設備で使用し直接食品に接触する新材料、新添加剤

 申請時にご準備頂く資料 

〇申請表
〇理化特性(物理化学的特性)
〇技術的必要性、用途及び使用条件
〇製造工程
〇 品質規格要求、検査方法及び検査報告
〇毒性学安全性評価資料
各物質の溶出レベルにより、以下の毒性学資料を提出 ⇓

 

           各物質の溶出レベルに対する具体的項目についてはこちら 

 

〇溶出量 and/or 残留量、摂食ばく露量及びその報告方法
〇国内外の使用許可の状況に関する証明資料、または証明書類(二つの国または地域が必要)

〇他の評価に寄与する資料(お持ちの場合)
〇使用範囲、使用量
〇輸出国(地域)の関連部門又は組織が発行した当該製品を本国(地域)で製造又は販売することを許可する証明文書
〇生産企業所在国(地域)の関係機構、または組織より発行した、生産企業審査、

   または認証の証明書類(例:ISO等,オリジナルを提出(推奨),コピーを提出した場合、発行単位または大使館の確認が必要)