中国新食品原料の申請コンサルティングサービスをご提供致します。
この申請は、申請前に可能性分析と言われる、申請が可能かどうかを分析・評価する作業を行います。
弊社から関連する主管部門と専門家などに問い合わせをした上で申請可否を判断し、また申請における必要書類の詳細がわかります。
こちらの初期分析後に申請時に必要な試験の実施と書類の作成に進みます。
中華人民共和国国家衛生健康委員会 (旧 国家衛生計画生育委員会)
新食品原料とは食品原料としての特徴を有し、備えるべき栄養の要求を満たし、且つ、
毒性がなく無害で、ヒトの健康に対して如何なる急性、亜急性、慢性、その他潜在的危険有害性を有さない原料を指します。
上記の要件を満たし、中国で伝統的な食習慣を持たない以下の品目は、新食品原料としての申請と受理の範疇に入ります。
(一)動物、植物、微生物
(二)動物、植物、微生物から分離された成分
(三)元の構造に変更が生じた食品成分;
(四)その他新開発の食品原料
*事前のデータギャップ評価と物質の状況に応じて具体的資料に関するは、アドバイスを致します。
〇新食品原料研究報告書
〇安全性評価報告書
〇生産プロセスの情報
〇準拠する関連の規定(標準) 安全性要求質量規格、検査方法など
〇ラベル、SDS
〇国内外の研究利用状況と関連する安全性評価資料
〇審査に有益なその他の資料
〇申請委託書(代理申請をご依頼時にご提供下さい)〇その他未開封の最小包装のサンプル1つまたは原材料30g
輸入新食品原料の輸入を申請する場合、上記資料の提出の外、以下の資料提出も必要です。
輸入新食品原料を輸出する国(又は地域)の関連機関か団体が発行する当該製品の本国における生産許可或いは、販売許可の資料。
輸入新食品原料の生産企業所在国(地域)の関連機関又は団体が発行する生産企業に対する審査、または認証の証明資料。