様々な事例に関わってきた弊社の経験を基に、通関で貨物が止まってしまった際の原因追及から、当局の要望調査、また次回からの対応アドバイスまで承ります。
SDSや製品ラベルに関しては事前鑑定も可能です。
上海向け貨物の上海海事局ホワイトリスト申請業務
『中華人民共和国長江保護法 』 2021 年 3 月 1 日から施行の影響で、2021 年 3 月以降(特に下半期以降)より
上海向け貨物の中国 SDS の第 3 項で、 組成情報(成分名称、 CAS 番号、比率)を 100 %開示するよう 、船会社様等から要求され困っているとのご相談が急増。多くの船会社様等で100 %開示しなければ、ブッキングできない。 状況が続く。
1『 危険化学品目録 』 2015 版)の備考欄で「劇毒」( 剧毒)の記載がある化学品
2『 内陸河川輸送禁止危険化学品目録 』 2019 版)が規定する危険化学品
『内陸河川輸送禁止危険化学品目録 』 2019 版)のうち、 全面輸送禁止の危険化学品は 228 種 、
バラ積み形式による内陸河川輸送禁止の危険化学品は85 種 。
(バラ積み形式の輸送は許可されないが、包装済み形式(ボンベ、タンク、ポータブルタンク、コンテナを含む)の
輸送は、問題ない。)
第90 条
長江流域において、劇毒化学品 ならびに 国指定の内陸河川を通じた輸送禁止対象の危険化学品 を
水上輸送したものは、県レベル人民政府の交通運輸主管部門、或いは海事管理機構より、改善命令を出し、
違法に得た所得を没収し、併せて20 万元以上 200 万元以下の罰金を科す 。
直接担当する主管人員およびその他直接的な責任者には、5 万元以上 10 万元以下の罰金を科す 。
状況が重大な場合、業務停止命令や関連許可証の取消しの処分にする。
→罰金のみならず、重大なケースの場合、船会社、フォワーダー様が業務停止命令や許可証の取消しも有り得る。
上海海事局 『 長江保護法 』 の輸送禁止危険品に非該当の「ホワイトリスト」公示のサービス提供を推進すると公表
商業機密情報の開示ができない混合物について、企業からの申請内容を審査。
企業が上海海事局に開示したすべての成分が、輸送禁止の成分に該当しないと判断されると、
『 長江保護法 』 の輸送禁止貨物には該当せず、上海港への入港、上海港からの出港に関する制限を受けない
アジアンエクスプレスにご依頼の案件は、 SDS及び成分表をご提出頂き、CNCIC 中国化工信息中心有限公司との協力によりCNCICから上海海事局に審査の申請を致します。
◎ホワイトリストの公開内容◎
関連企業名称/中文品名/規格及び型番/UNNo./ UN No.の等級
以下2つの中国の法令より、必要な書類は、輸出または輸入により書類が異なりますが、
ここ最近、輸入通関時に危険品/非危険にかかわらず、危険特性分類鑑定書の提出を求められるケースが頻発しています。
強制または必須ではないようですが、通関手続きをスムーズに行うためには、危険特性分類鑑定書の事前取得をお勧め致します。
「危険化学品安全管理条例」及び「輸出入商品検査法実施条例」に
基づき、品質監督検験検疫部門は、
危険化学品の輸入出商品検査制度を実施しなければなりません。
中国へ輸出入する商品の検査は、
法定検査に必要な書類や証書等の認可に関する文書を添えて、
通関地の税関に検査申請後、税関より通関許可が出たら、
荷受人が申請する目的地において再度検査しなければなりません。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219176.htm にて上記原文をご確認頂けます。
〇お客様より中国向けSDS、ラベル及びサンプルのご提出
⇩ (上記資料に基づいて、AEより代行して申請書類を作成)
〇上海などの税関にて事前チェック
⇩ (資料やサンプルが到着後、約4週間程度で審査完了)
〇指導があった場合は、メールベースにて弊社とやり取りを重ねチェック
⇩ (修正意見が出た場合、更に日数が必要)
〇合格証明書の発行(海運、陸送、鉄道輸送の場合1年間有効)
以下のように具体的項目に対して合格と印字された書面が発行されます。
*危険特性分類鑑定書(危险特性分类鉴别报告)
危険特性分類鑑定書の2にあたる項目は
右図の法的根拠に従って結果を示してます。 |
■流れとしては、危険特性分類鑑定と同様です
■必要な書類:SDS、ラベル(サンプル不要)
※申請表は、上記内容に基づいて、弊社が代行して作成
■必要な審査期間:資料が揃ってから2週間程度で初回審査完了
*ラベルの事前鑑定合格証明書(危険公示标签委托审核检测/鉴定报告)
試験のみの依頼
様々な登記申請で必要な試験を行っていると同時に試験のみのご依頼も承っております。
中国でのラボ試験が必要な際にはお気軽にお問合せ下さい。