『中華人民共和国食品安全法』第63条 食品安全国家標準が未だ制定されていない食品を輸入する、或いは初めて食品添加剤新品種、食品関連製品新品種を輸入する場合、輸入業者が国務院衛生行政部門に申請を行い、関連する安全性評価資料を提出しなければならない。国務院衛生行政部門は本法律第44条の規定に従い、許可の可否の決定を行い、早急に関連する食品安全国家標準の制定を行う。

 近年、衛生部衛生監督中心受理部門は当該条例に照らして、食品関連製品新品種行政許可申請における申請者の身分を明確化し、申請者は必ず輸入業者でなければならないとした。

多くの外国企業が衛生部の許可取得前においては、輸入業者を確定していないことを考慮して、当CNCICはCNCICの名義で申請を行う代理人サービスを提供する。CNCICが委託者を代表する申請者として専門家審査会に参加し、その場で関連する技術的質問に対する回答を行い、さらに申請過程においては、各事項についての確認、調整を行う。また輸入業者と比べて、CNCICは第三者として資料秘密保持の面で優位である。

2012年9月25日

中国化工信息中心