2月8日に李克強首相主宰の下で開催された国務院常務会議で農薬管理条例の改訂草案が採択されました。
同改訂草案の重点項目8点を中文原文に和訳を付して掲載していますので、ご参照下さい。

《农药管理条例(修订草案)》的八项重要调整
《農薬管理条例(改訂草案)》の八項目の重要調整
原创 2017-02-09 农业部农药检定所

2月8日,李克强总理主持召开国务院常务会议,通过《农药管理条例(修订草案)》,这标志着我国农药行业发展和农药管理工作即将面临深刻调整,进入新的发展时期。现行《农药管理条例》于1997年发布施行,并于2001年修订。此次《农药管理条例》修订,立足农药管理工作实际情况,针对当前存在的问题,顺应行政体制改革和行业发展要求,对农药管理的体制、制度、措施等进行了重要调整。
2月8日、李克強総理主宰の下、国務院常務会議が招集され、《農薬管理条例(改訂草案)》が採択された。これは中国の農薬産業の発展と農薬管理業務が広範な調整局面を迎え、新たな発展の時期に入ることを示すものである。現行の《農薬管理条例》は1997年に発布、施行され、2001年に改訂されている。今回の《農薬管理条例》の改訂は、農薬管理業務の実際の状況に立脚して、目下存在している問題に焦点を当て、行政体制の改革及び産業の発展要求に順応して、農薬管理体制、制度、措置等に関して重要な法に基づく規制を実施するものである。

一是调整农药管理体制。《修订草案》规定,国务院农业主管部门负责全国农药监督管理工作,包括农药登记、生产许可、经营许可、违法行为处罚等。县级以上人民政府农业主管部门负责本行政区域的农药监督管理工作。其他有关部门在各自职责范围内负责有关的农药监督管理工作。加强了农药监督管理保障,赋予农业部门现场检查、抽查检测、调查了解、查阅复制有关资料、查封扣押产品及相关设备材料、查封场所等手段。
第一項 農薬管理体制の法に基づく規制
 《改訂草案》は、国務院農業主管部門が、農薬登記、生産許可、違法行為の処罰等を含む、全中国の農薬監督管理業務に責任を負うものと規定している。県レベル以上の人民政府農業主管部門は、各自の行政区域内の農薬監督管理業務に責を負う。その他の関係部門は、夫々の職責の範囲内で関連する農薬監督管理業務を担当する。強化された農薬監督管理は、農業部門の現場での検査、抜取り調査、捜査追及、複製された関連資料の調査、差押え物品及びそれに関係する設備、材料の封印、場所の封鎖等の手立てを付与することを保障している。
二是取消农药临时登记。《修订草案》取消了农药临时登记。扩大了农药登记的申请主体,新农药研制者也可以申请农药登记。同时允许转让登记资料,但登记证不允许转让。明确农药登记评审委员会组成,增加了国家食品安全风险评估专家委员会的有关专家。改革农药登记试验管理制度,登记试验单位由农业部认定,新农药登记试验由农业部批准,其他报省级农业部门备案。
第二項 農薬臨時登記の廃止
 《改訂草案》では、農薬臨時登記が廃止されている。農薬登記の申請主体を拡大し、新農薬の研究開発者も農薬登記を申請できる。同時に登記資料の譲渡は認められるが、登記証の譲渡は許可されない。農薬登記審議委員会の構成を明確化し、国家食品安全リスク評価専門家委員会に関係のある専門家を増員する。農薬登記試験管理制度を改革し、登記試験実施機関は農業部により認定、新農薬登記試験は農業部により承認されるものとし、その他は省レベルの農業部門へ報告して記録に留める。

三是实施农药生产许可。《修订草案》明确由省级农业部门负责实施农药生产许可制度;针对委托生产行为,规定委托人要取得相应的农药登记证,受托人要取得农药生产许可证。此外,还加强了农药标签的管理,规定限制使用农药的标签还要标注“限制使用”字样和限制要求,用于食用农产品的农药产品标签应当标注安全间隔期。
第三項 農薬生産許可の実施
 《改訂草案》は、省レベルでの農業部門が農薬生産許可制度の実施に責任を有することを明確にしている。委託生産行為に関しては、委託者は関連する農薬登記証を取得している必要が有ること、受託者は農薬生産許可証を取得している必要が有ることを規定している。このほか、農薬ラベルの管理を強化しており、農薬ラベルの使用制限を規定すると共に、注記でも使用する文言と記載される条件を制限しており、食用に供される農産物に使用される農薬製品のラベルでは安全な使用間隔を注記すべきことと規定されている。

四是实施农药经营许可。《修订草案》明确由县级以上地方政府农业部门实施农药经营许可制度。对已取得经营许可的农药经营企业设立的分支机构免予办理经营许可证,但需向分支机构所在地县级以上地方农业部门备案。此外,《修订草案》规定境外企业不得直接销售农药,需要设立销售机构或委托代理机构。
第四項 農薬営業許可の実施
 《改訂草案》は、県レベル以上の地方政府の農業部門が農薬営業許可制度を実施する旨を明確にしている。既に営業許可を取得している農薬営業企業が設立し
た支店等は営業許可証の取得を免除されるが、当該支店等の所在地の県レベル以上の地方農業部門に届出て、当該役所の記録に収載されることを要する。更に、《改訂草案》は、国外企業は直接農薬を販売してはならず、販売組織を設立するか若しくは代理機構に委託する必要があることを規定している。

五是明确使用者义务。《修订草案》对农药使用者义务作出详细规定,包括不得将剧毒、高毒农药用于防治卫生害虫,蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材的生产,水生植物的病虫害防治,不得在饮用水水源保护区内使用农药等。完善农药使用指导分工,明确农业部门提供免费技术培训、鼓励专业化病虫害防治服务组织、指导轮换使用农药等职责。规定县级政府制定并组织实施本行政区域的农药减量计划。此外,《修订草案》还增设了农药废弃物回收制度、农药使用事故包括和处理制度以及农药应急用药管理制度。
第五項 使用者義務の明確化
 《改訂草案》は、農薬使用者の義務に関して詳細な規定を打出しており、その規定には劇毒、高毒性農薬の衛生害虫の防治、野菜、瓜類、果物、茶葉、キノコ類、中国医学で用いられる薬草、水生植物の病虫害の防治への使用の禁止、飲料水の水源保護区域内での農薬の使用の禁止等が含まれる。農薬使用に係る指導の分業の実現、農業部門の無料技術訓練の提供、病害虫防治サービス組織の専門化の奨励、使用農薬の変更に係る指導等の職責を明確化している。県レベルの政府が制定し、組織的に実施する担当行政区域内での農薬減量計画も規定している。このほか、《改訂草案》では、農薬廃棄物回収制度、処理システムを含む農薬使用事故及び農薬応急使用管理制度のより一層の増加設定を図る。

六是建立质量可追溯制度。《修订草案》建立了农药质量安全可追溯制度,包括生产环节原材料采购查验、进货记录和出厂销售记录,经营环节进货查验、建立采购台账和销售台账(卫生用农药除外),农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织、农民专业合作社等要建立农药使用记录。
第六項 品質遡及可能な制度の確立
 《改訂草案》は、農薬の品質の安全性を遡及して可能とする制度を確立している。これには、生産チェーンに於けるリンク上での原材料購入のチェック、仕入記録及び工場出荷販売記録、営業リンク上での仕入れ貨物のチェックが含まれる。購入台帳及び販売台帳(衛生用農薬は除外)を具備するものとし、農産品生産企業、食品及び食用に供される農産品の保管企業、病害虫防治サービス提供専門組織、農民専業合作社等は、農薬の使用記録を具備するものとする。

七是健全召回、退出机制。《修订草案》建立农药召回制度,发现农药对农业、林业、人畜安全、农产品质量安全、生态环境等有严重危害或者较大风险,生产者、经营者、使用者要分别采取措施,及时召回问题产品并报告。建立已登记农药退出机制,对已登记农药的安全性和有效性进行监测,发现危害严重或风险较大的产品,可撤销、变更相应的农药登记证,必要时决定禁用或者限制使用并予以公告。此外,条例还规定县级以上农业部门要定期开展农药生产、销售、使用情况调查。
第七項 リコール、回収の強化
 《改訂草案》では、農薬のリコール制度を確立し、農薬の農業、林業、人畜への安全、農産品の品質安全、生態環境等に対して有する重大な危害或いは比較的大きなリスクを発見し、生産者、経営者、使用者別に措置を講じ、問題のある産品をリコールして報告するとしている。既に登記されている農薬の回収メカニズムを確立し、既登記農薬の安全性及び有効性を監視して、危害が重篤或いはリスクが比較的大きい産品を見つけ出し、販売ルートから撤去し、当然なすべき農薬登記証の変更を行うことができる。必要な場合は、使用の禁止若しくは使用の制限を決定して、併せて公告を行う。加えて、本条例では県レベル以上の農業部門は定期的に農薬生産、販売、使用状況に関する調査を行うものと規定されている。

八是加大违法处罚力度。《修订草案》明确了违法行为的处罚措施,包括责令停止生产经营,没收违法所得、违法生产经营的产品和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等,罚款,吊证等。规定被吊销农药登记证的,国务院农业主管部门5年内不再受理其农药登记申请;未取得许可证生产、经营农药,或者被吊销登记证、许可证,直接负责的主管人员10年内不得从事农药生产、经营活动。
修订后的《农药管理条例》预计将于近期发布。农业部正抓紧制定《农药登记管理办法》《农药经营许可管理办法》《农药生产许可管理办法》《农药登记试验管理办法》《农药登记资料要求》等配套规章草案,为修订后《农药管理条例》的正式实施做好各项准备工作。
第八項 違法行為処罰の罰則の強化
 《改訂草案》は、違法行為の処罰に係る措置を明確化しているが、これには生産活動の停止、違法所得、違法生産活動による産品及び違法生産活動に使用された工具、設備、原材料等の没収、科料、登記証の取消し等を責任を以て実行するこが含まれる。取消された農薬登記証に就いては、国務院の農業主管部門はその農薬登記申請を5年以内は再受付しないと規定される。許可証を取得せずに行う生産、農薬商売、或いは取消しを受けた登記証、許可証に係る直接の責任部門の人員は10年以内は農薬生産、営業活動に従事することはできない。改定後の 《農薬管理条例》は、近々発布の見込みである。農業部は、現在、《農薬登記管理規則》《農薬営業許可管理規則》《農薬生産許可管理規則》《農薬登記試験管理規則》《農薬登記資料要求》等の一連の規則の草案に注力してお
り、改訂後の《農薬管理条例》の正式な実施を実効のあるものにする業務を行っている。

以上