台湾環境保護署毒物及び化学物質局は、2018年3月29日、

 

「新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」の修正草案を公告しました。

 

本弁法の主要な修正内容は、以下の八点で、意見公募期間は公告日から60日以内です。

一、化学物質登録作業の窓口統一化のため、事務作業と法規の調整を行うにあたり、労働部の関連規定に合わせ、弁法内の条文に記載の数量基準を文字による説明から、表による説明(附表一)に改めました。

 

また、環境保護署と労働部の危害評価報告とばく露評価報告の提出が求められる数量基準を統一しました。

 

 

二、登録申請が認可された化学物質には、登録番号のみを発行し、登録証の交付はなくなりました。

 

 

三、現行弁法中のインベントリーリスト作成や新化学物質登録の移行期間中のシステムについては、すでに期限切れのため、弁法の関連する条項(第十六条および第十七条)は、削除されます。

四、初回製造、或いは初回輸入される既存化学物質が100kgを上回った場合、第一段階の登録が必要ですが、
これまでの「中央主管機関が指定する日まで」が「6ヶ月以内」となり、この期間中に登録が完了しない
場合には、製造または輸入はできません。
また、製造または輸入した既存化学物質が100kgに満たない場合でも、自主的に登録申請ができるようになります。

 

 

五、すでに既存化学物質第一段階に登録された物質データの中から、国内で広く流通している化学物質、
潜在的な危険有害性が高い化学物質、および情報が不十分な化学物質など、合計106種類を優先的に指定し、
あらためて既存化学物質登録を行う様要求しています。

 

 

六、CBI申請に既存化学物質第一段階登録を追加しました。また、登録認可後のCBI申請猶予期間も設けます。

 

 

七、新化学物質と既存化学物質の数量を把握し、今後のレベル別管理の評価参考データとするため、

登録認可後、毎年4月1日から9月30日の間に、前年分の新化学物質または既存化学物質の製造及び輸入数量報告を行う様新設した。

 

 

八、審査結果に異議ありの場合、理由説明を提出することで再審査を申請できるようになりました。

※以下のリンクより台湾環境保護署毒物及び化学物質局の原文をご覧になれます。

https://enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1070329144140