中国生態環境部は、他10部門(外交部、国家発展改革委員会、科学技術部、工業情報化部、農業農村部、商務部、国家衛生健康委員会、応急管理部、税関総署、国家市場監督管理総局)と共同で、2019年3月11日、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の履行要求に従い、リンデンなど残留性有機汚染物質の生産、流通、使用、輸出入の禁止に関する公告(2019年第10号)を公布しました。

 

具体的な公告内容は、以下のURLより、公表内容がご覧になれます。

 

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201903/t20190312_695462.html