8月27日の改正第7号令意見公募稿に関する弊社セミナーには、多くの関連企業様のご参加を賜り心より御礼申し上げます。皆様の当該法規に対する理解の一助になりましたら大変うれしく存じます。

 

 

さて、当日ある参加者様から、「現行の7号令では、中国域外の申請者となれるのは、登記する新化学物質を直接中国に輸出する企業だが、今回の意見公募稿では、(商社を通すなどして)直接中国に輸出しない生産者(メーカー)でも申請することが可能になるのではないか?」とのご質問がありました。

 

このご理解に就きまして、弊社および中国化工信息中心有限公司(CNCIC)は、正確ではないとの見解を有しております。

改正意見公募稿の「第二章(基本要求)、第十条(申請人)」によりますと、中国域外(外国)の申請人について以下のように規定しています。

 

「拟向中华人民共和国关境内出口新化学物质的关境外生产或者贸易企业,也可以作为申请人,但……。」(和訳:「中華人民共和国の関税領域内に新化学物質を輸出予定の関税領域外の生産或いは貿易企業も申請人になることができる。但し……。」)

つまり、中国関税領域外の生産企業であれ貿易企業(商社)であれ、申請人になれるのは、

「中華人民共和国の関税領域内に新化学物質を輸出予定の」生産企業か貿易企業(商社)であって、生産企業が中国に直接輸出するのではない場合、現行の7号令と同様に申請人にはなれないと解釈しております。