台湾環境保護署は2019年1月16日に修正、発表した「毒性および懸念化学物質管理弁法」(以下は「毒管法」という)により、業務執行の検討および懸念化学物質の追加に対応するため、「分級管理」および「証明申請簡便化の推進」精神に基づき、「毒性化学物質許可登記認可管理弁法」を修正し、その名称を「毒性および懸念化学物質許可登記認可管理弁法」に改正しました。
環境保護署の説明によると、今回の修正は現行の第四類毒性化学物質許可資料の管理規定を他の弁法に取り入れるため、「第四類毒性化学物質認可管理弁法」を同時に廃止します。
毒性および懸念化学物質の許可証、登記資料、資料認可の申請手続き、改正前には必要なかった新しい資料に関しては各条例の詳細に規定されますが、申請、変更、延長に関しは本弁法で確認する事ができます。そして、従来の「一物質一証明」の認可方式を「一証明多物質」に変更し、事業者が取扱者、事業場の基本資料を重複提出する、証明期間一致してない等の問題を免除し、取扱者の証明申請の行政負担実質削減することおよび地方環境保護機関の重複審査作業の簡便化ができます。
■条例の詳細に規定■
・毒性および懸念化学物質の許可証
・登記資料
・資料認可の申請手続き
・改正前には必要なかった新しい資料
■「毒性および懸念化学物質登記許可認可管理弁法」■
・申請
・変更
・延長
「一物質一証明」の認可方式 → 「一証明多物質」に変更
◎解決◎
・事業者が取扱者、事業場の基本資料を重複提出
・証明期間一致してない等の問題
◎簡素化◎
・取扱者の証明申請の行政負担実質削減すること
・地方環境保護機関の重複審査作業の簡便化
環境保護署がもっとも重視するのは取扱者が毒性および懸念化学物質を安全に取り扱える責任の強化です。毒管法に関する規定により、取扱者の重大な違反事項を記入する際、直轄市と県(市)の主管機関は取扱者が提出した許可証、登記資料または許可資料に関する申請案に却下、不許可又は許可証の撤回、廃止するなどの権力があります。また、情報公開の原則に基づき、取扱者は許可証、登記資料および許可資料などの資料(個人情報の隠蔽または許可された商業機密を秘密後)を中央主管機関が指定したサイトに公開しなければなりません。
本件の詳細は添付ファイルに参考し、又は発表から三日後環境保護の主管法規サイト(https://oaout.epa.gov.tw/law/)
および行政院公開サイト(https://gazette.nat.gov.tw/egFront/)に調べて参考することができます。
尚、以下のURLより、本記事の原文がご覧になれます:
https://enews.epa.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/4ae5651c-ed48-46f7-a71f-2868ea015142