生態環境部が1月20日に公開した情報によりますと、浙江省の生態環境当局がごみ焼却所に対して行った検査において、虚偽表示の行為が見つかったと発表しました。この行為は、『生活ごみ焼却発電所自動モニタリングデータ応用管理規定(生態環境部令第10号、以下『管理規定』と略称)』の第4条第1款(ごみ焼却所は、『生活ごみ焼却発電所自動モニタリングデータ表示規則』(以下、『表示規則』と略称)に従い、自動モニタリングシステムの企業端末で適時各焼却炉の作動状況と自動モニタリングによる異常発生の状況を事実に即して表示しなければならない。)の規定に違反するもので、ごみ焼却業界で新しい管理監督政策が実施されてから最初の違反事例(『表示規則』に違反し、虚偽表示を行った)になります。

 

管轄の台州市生態環境局は、『中華人民共和国大気汚染防治法』第99条第3項及び『管理規定』第13条第1項の規定に従い、違反が見つかった台州市の某有限公司に対して、違反行為の改善を命じ、罰金を科す手配を進めています。

2020年1月1日より『管理規定』が正式に施行され、中国全土405の生態環境部とネットワークで繋がっている生活ごみ焼却発電所から排気される5つの汚染物質(粒子状物質(PM)、二酸化硫黄、窒素酸化物、一酸化炭素、塩化水素)の一日の平均値及び炉床の温度曲線が社会に公開されるようになり、各地の生態環境部門にも管理強化を要求しています。

 

環境保護部は、全国の大部分のごみ焼却所は、『管理規定』に従い、各項目の汚染物質排出量目標を達成している状況だと述べています。今後は、生態環境部がビッグデータ解析の方法を通じて、全国のごみ焼却所の自動モニタリングデータとその表示状況を分析し、適時抜き打ち検査を実施する予定です。

 

http://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202001/t20200120_760594.shtml