先月号に続き、来年1月1日より施行予定の新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)について、

各お客様より寄せられたご質問とその回答の一例をご紹介いたします:

 

[備案について]

 

問:現行7号令で行った備案申告は、12号令でも有効でしょうか?

答:7号令で提出した備案内容の範囲内(研究用途、年間100kg未満)であれば、12号令施行後も有効だと思いますが、移行に関する正式文書の記載内容で確定します。

 

問:新しい備案では、中国国内ラボでの生態毒性試験実施が必要でしょうか?

答:12号令を見る限りでは、必ずしも中国国内で生態毒性試験を行う必要はありません。備案申告を行う状況に適合する資料と危険有害性に関する既にお持ちのデータを提出することになります。

 

問:新しい備案で、物質名称鑑定を提出する必要があるでしょうか?

答:こちらは提出しなくても大丈夫です。

 

問:現行の「科学研究届出(< 0.1 t/yの科学研究・生態毒性試験サンプル輸入)」については、新しい「備案」に含まれることになるのでしょうか。

答:現行の備案申告は、年間100kg未満になりますが、12号令の備案は、年間1トン未満になり、数量的には、現行の備案もこれに含まれます。

 

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