2020年10月26日、中国生態環境部は、新化学環境管理登記の関連事項の移行に関する通知を自身のウェブサイトに掲載し公開しました。

この通知は、現行の『新化学物質環境管理弁法』(7号令)で登記された物質が2021年1月1日より施行予定の『新化学物質環境管理登記弁法』(12号令)に移行後の管理要求等を説明する文書です。

 

最も重要なポイントとしては下記の内容になります。

 

四.12号令施行前後の審査の移行
12号令施行前(2020年12月末まで)に受理された(形式審査を通過し、受理番号を取得した)新化物質登記申請案件については、

12号令施行後も7号令の規定に従って継続して審査を行うことが可能で、2021年6月30日を期限とする。
2021年6月30日までに登記証を取得できなかった場合は、12号令の関連要求に従って取り扱う。
登記申請資料を提出する予定の企業は、登記申請書類提出の時間と申請資料の内容をを合理的に考慮し手配することをお勧めする。

 

なお、以下のリンクより詳細がご覧になれます。

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202010/t20201029_805427.html