『オゾン層の保護のためのウィーン条約』、『モントリオール議定書』とその修正案を履行するため、
『オゾン層破壊物質管理条例』および『オゾン層破壊物質輸出入管理弁法』の規定により、中国生態環境部、商務部と税関総局は共同で「中国オゾン層破壊物質輸入出管理名録」(下記は「名録」という)を発表しました。
2021年十一月一日より、「名録」に載っている物質は輸出入許可証管理制度を行います。すべで「名録」に載っている物質の輸出入業務を行っている企業は、『オゾン層破壊物質輸出入管理弁法』の規定により、申請を提出しなければなりません。中国オゾン層破壊物質輸出入管理事務室の許可を得て後、商務部または商務部が依頼している許可証交付機関に輸出入の許可証を受け取ることができ、輸出入許可証で通関の手続きを行います。
なお、以下のリンクより、詳細がご覧になれます。
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202110/t20211026_957865.html