「化妆品生产经营监督管理办法 化粧品生産経営監督管理弁法」が公布され、2022年1月より施行します。

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/bmgzh/20210806170256199.html

 

それに伴い、化粧品の質量安全を保証し、化粧品産業の健康の発展のため、

2021年11月26日、国家薬品監督管理局は弁法に関する以下の事項を公告しました。

特に二番目については、海外企業の対応が必要である事項であるため、ご確認下さい。

 

1、化粧品生産許可について

 

2022年1月1日より、新規の化粧品生産許可、許可証変更、更新について、弁法の規定に従い実行する。これ以前に取得した化粧品生産許可証の有効期限内において継続して有効であり、子供用スキンケア類、アイケア類の化粧品について、生産条件が、生産許可証の生産許可項目中に特別に記載はない場合、2022年7月1日前に更新版化粧品許可証を発行を行うこと。

2022年1月1日より、化粧品配合事業に従事している企業は直轄の薬品監督管理部門に化粧品生産許可証の取得後生産可。;2022年1月1日前に化粧品配合事業に従事している企業は、2023年1月1日前に化粧品生産許可証を取得する必要がある。

 

2.化粧品の生産管理について

 

弁法に従い、化粧品申請者(登録、備案)は2022年1月1日以降の生産ロット毎、サンプルと記録を行うこと。

サンプルのパッケージは元のパッケージのまま保持し、数量は製品質量検査要求を満たすこと。

化粧品生産委託者は、生産企業に依頼し、サンプルと記録の規定に従って対応すること。

国外化粧品申請者、備案者は中国輸入毎の生産ロットでサンプルを保持し、記録を行い、境内責任者が保存する事。

 

3.化粧品経営管理について

 

2022年1月1日より、展示会主催者は化粧品展示会に参加する化粧品企業をファイリングし、薬品監督管理部門へ展示会情報を報告しなければならない。

 

なお、以下のリンクより原文がご覧になれます。

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20211126161950138.html