外高橋水域における危険貨物搭載時の混合物成分の申請要求を

明確にすることに関する説明

 

関連単位各位:

 

『中華人民共和国長江保護法』が2021年3月1日より施行され、本法第51条第2項において、「長江流域における劇毒化学品並びに国が指定する内陸河川を通じた輸送禁止のその他の危険化学品を輸送することを禁止する」と規定している。上海港の外高橋水域は、本法が明示する上海市の長江主流域に属しており、2021年3月1日より輸送禁止貨物の入港/出港、通過、積み替えを禁止している。最近、巷ではMSDS中の混合物の組成に関連する開示要求に対する議論が多数起きているとの一部単位(組織)によるレスポンスを受けており、以下に関連要求に対する明確説明を行う:

 

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