2023年01月19日付けで、農業農村部より、農薬登記情報連絡担当者(農薬登記信息員連絡)の仕組み作りを確立するよう通知がございました。
◎目的◎
農薬登記申請者の自らの責任、農薬登録代理を標準化、を実施し、農薬登録申請資料の提出と承認情報のフィードバックを効果的に結び付け、農薬登録管理サービスの正確性、科学性、公平性を効果的に向上させるため
1.農薬登記情報連絡担当者の確定
農薬登記申請者(農薬生産企業、対中国農薬輸出企業、新規農薬開発業者を含む)は、業務の必要に応じて、農薬登録業務に精通した1~2名を農薬登記情報連絡担当者として決定し、農薬登録情報メンバー表 (付録 1 を参照)を記載すること。
農薬登記情報連絡担当者は、その企業の従業員であり、押印すること。もし農薬登記情報連絡担当者を代理業者へ委託する場合は、代理業者も押印すること。
→農薬登記証所持者は、農業農村部の実務部署ICAMAの対応者として、農薬登記情報連絡担当者を決定し、表内に記載し押印した原本を提出する必要がございます。
2.農薬登記情報連絡担当者とは
農薬登記情報連絡担当者は、申請者を代表し、農薬登記申請資料の提出、登録受理・完了の通知の受領、関連証明書の取得、農薬管理部門からの問い合わせの受付、関連する業務連絡を含む農薬業務に関連する業務を請け負う。 申請者は、農薬登記情報連絡担当者へ専門的な訓練と監督と管理を強化し、専門的能力を向上させ、農薬管理に関する関連法規を遵守するよう促すこと。 農薬登記情報連絡担当者が農薬登録に関する関連法規に違反した場合、申請者も法により相応の責任を負わなければならない。
→農薬登記情報連絡担当者はICAMAからの問い合わせを受け、対応を求められるため、中国国内の担当者である必要がございます。また資料の提出作業などをコンサルに依頼することは可能です。
3.農薬登記情報連絡担当者の管理強化
すべての省(自治区、中央直轄市)の農業農村部門は、専門機関と人員を明確にし、日常の管理とサービスを強化し、農薬登記情報連絡担当者の専門的能力を継続的に改善する必要がある。
農薬登記申請者(過去の申請者も含む)は、速やかに「農薬登録情報官登録票」原本一式(2部) 2月末までにICAMAに報告すること。
農薬登録情報担当者を変更する必要がある場合、申請者は、変更の説明と変更された農薬登録情報担当者情報表をICAMAに (変更の)10 営業日以内に提出する必要があります。
→農薬登記情報連絡担当者は農業農村部によって管理され、2023年2月末までに書面 原本一式(2部)を提出しなければなりません。また農薬登記情報連絡担当者の変更のある際も、変更内容を提出する必要がございます。
原文はこちらのサイトよりご確認頂けます。
http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202301/t20230129_6419403.htm
弊社では、 中国農薬登記情報連絡担当者業務(1年間)を、500USD/年で 承らせて頂いております。
提出期限が2月末までとあり、押印書類の原本提出となっておりますので、お早めにお問合せ下さい。
また申請の際に弊社にご依頼頂いてないお客様でもお受けいたしますので、お気軽にお声掛け下さい。