中国農業農村部は、2025年7月31日付で農薬ラベル及び説明書の管理をさらに規範化するため、『農薬管理条例』『農薬ラベル及び説明書管理弁法』の関連規定に基づき、ここに農薬ラベル及び説明書の表示に関する事項を公告しました。

 
 

一、 農薬製剤製品には、使用した原薬(母薬)の登録証番号及び製造企業名を表示しなければならない。関連内容は追跡可能な電子情報コードにて反映させることができ、その真実性については当該製剤製品の登録証保有者が責任を負う。

二、 同一登録証番号の農薬製品には、同一の商標を表示しなければならない。委託加工・分包製品には、受託者の商標を表示してはならない。

三、 農薬製品が耐除草剤作物に使用される場合、適用作物の品種名を表示しなければならない。耐除草剤遺伝子組換え作物に使用される場合、適用作物および形質転換体の名称を表示しなければならない。

四、 農薬製品の使用時に指定された助剤を添加する必要がある場合は、当該助剤に関する情報を表示しなければならない。

 

本公告は 2026年1月1日より施行 する。2026年1月1日前に生産された農薬製品のラベルおよび説明書が本公告と一致しない場合でも、製品の有効期間内は引き続き販売することができる。

以下のリンクより、農業農村部の公告がご覧になれます。

http://www.chinapesticide.org.cn/zwb/detail/30906
 
 

また、農薬管理弁法についても、2025年7月15日に修正されていますが、いつから施行かは記載がございません。

http://www.chinapesticide.org.cn/zwb/detail/30977