上海市生態環境局は、2025年4月30日付で「上海市生態環境分野における軽微な違法行為に対する行政処罰不適用リスト(以下、本リスト)」を公開しました。
本リストでは、「新化学物質環境管理登記弁法」第10条第3項に初めて違反したケースとして、新化学物質の生産者または輸入者が法令に基づく新化学物質環境管理の届出(備案)を行っていないものの、当該新化学物質の年間生産量または輸入量が100kg未満であり、かつ研究用途のみに使用される場合において、「初回違反であり、違法行為による影響が軽微で、かつ速やかに是正された」と認められる場合には、行政処罰を行わないことが明記されています。
本リストは、経済発展の促進を目的として上海市が独自に打ち出した政策と位置付けられ、新化学物質に関する行政処罰の適用を一定程度緩和する内容となっています。ただし、適用には厳格な条件が設けられており、新化学物質に関する活動を行う前には、引き続き法令に基づく届出または登記を行う必要がある点には十分な注意が求められます。
なお、当該リストは2025年5月1日から施行され、有効期間は2030年4月30日までとなっています。
原文は、以下の公式ウェブサイトにて確認することができます。
https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2022/20250509/9f909cd64069472d98d95f708943a5d5.html