2025年12月24日に農業農村部農薬検定所より、以下の農薬製品商標情報提出に関する公告がございました。
農業農村部第925号公告に基づき、同一の登録証番号を有する農薬製品には同一の商標を付記しなければなりません。
また、契約に基づき加工または再包装された製品には、契約当事者の商標を添付してはなりません。
農薬登録証保有者は、商標に関する情報および農薬ラベルの変更内容を、真実かつ速やかに提出しなければなりません。
農業農村部農作物生産管理所の委託を受け、中国農薬情報プラットフォームに提出箇所を開設しました。
I. 提出方法
登録証保有者は、企業アカウントとパスワードを使用して、中国農薬情報プラットフォームにログインしてください。
農薬製品ラベルの商標情報を提出する際は、ラベル上の商標の実際の位置(ラベルの四隅)に、対応する提出欄に正確に記入すること
(ラベルの四隅は、4つの商標位置提出欄に対応しています)。
任意記入欄の場合は、商標の実際の位置に応じて1つまたは複数の欄を選択してください。
各提出欄には1つまたは複数の商標を表示できますが、アップロード時には1枚の画像に編集する必要があります。
画像の色は実際のラベルの色と一致し、鮮明で識別可能でなければなりません。また、画像サイズは2MBを超えないようにしてください。
提出後、システムは提出完了を通知し、提出日を自動的に記録します。
II. 閲覧方法
提出後1営業日以内に、中国農薬情報ネットワークの「ラベル・商標検索」セクションを通じて、提出結果を閲覧できます。
企業合併・分割、登録商標の変更など、特別な事情により商標ラベルの変更が必要な場合、登録証保有者は上記の方法で再申請することができます。
提出後は、再提出した商標情報とその提出日、および以前に提出した商標情報とその提出日を「ラベル・商標検索」で閲覧できます。
以下のリンクより、農業農村部の公告がご覧になれます。(ネット環境の問題で日本からは繋がらない場合もございます。)
http://www.icama.org.cn/zwb/detail/31778
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こちらのシステムは、2026年1月から稼働しておりますが、予期せぬ変更事項などが発生する点、ご理解頂けると幸いです。
また、こちらの公告に伴い、弊社では農薬商標のアップロード作業を承りますので、お気軽にお問合せください。