台湾の「優先管理化学品之指定及運作管理辦法」第12条の規定に基づき、中央主管機関は、優先管理化学品のばく露リスク評価のため、必要に応じて事業者に対し、指定期限内に附加運作資料を提出し、指定の情報システムへ登録することを求めることができます。

 

このたび、台湾勞動部は、115年において附加運作資料の補充作業が必要と認定された化学品として、対象物質(当該物質を重量比1%超含有する混合物を含む)20物質を公表しました。

今回指定された附加運作資料(当局から追加で提出を求められる運用関連資料)の内容は、「安全データシート(SDS)」です。

対象となる化学品を取り扱う事業者は、主管機関が指定する期限までに、該当する安全データシートを所定の情報サイトへ登録する必要があります。

 

なお、対象物質の一覧および詳細につきましては、以下の台湾当局の公表情報をご参照ください。

https://prochem.osha.gov.tw/content/info/NewsDetail.aspx?Id=86