2019年6月27日に弊社のウェブサイト上で速報としてお知らせしました、『中国現有化学物質名録』を増補し完備化する作業に関する通知について、お客様から寄せられた疑問点を生態環境部SCC当局に確認依頼し、以下の通り回答を得ましたので、追加情報としてお知らせ致します。

Q1: 今回の増補申請は、外国企業が申請を行うことは可能か?
A1: 外国企業が直接増補申請を行うことも、第三者(コンサルなど)を通して増補申請の作業を行うことも、どちらも可能です。

Q2: 2003年10月15日以前に活動の実績があり、旧法(17号令)や現行法(第7号令)での申請を実施済みの物質も、今回の増補申請対象になり得るか?
A2: 2003年10月15日以前に流通した事実があり、且つ簡易申告や常規申告を実施済み(または実施中)の物質も今回増補申請することが可能です。但し、常規申告の登記証を取得後5年間は、言わば「保護期」になり、登記証を持つ者のみが活動できる点、また現行法では初回活動から5年でも現有化学物質名録への収載申請をする点を各社考慮され、増補申請するのか決断されます様、お願い致します。

Q3: 今回の増補申請では、CBI申請が可能か?増補後は、名録の非公開部分に収載されるのか?
A3: 今回はCBI情報で増補申請することはできません。すべての申請案件は、審査通過後はIECSCの公開部分に収載されますので、その点も考慮されます様お願い致します。