《化粧品監督管理条例》第二章 第十一条
中国域内で初めて化粧品に使用する天然或いは人工の原料を化粧品新原料と言う。
◎申請の前に確認下さい◎
1,原料の基本情報から、申請の必要性(可能性)
2,《化粧品使用禁止原料リスト》を確認→記載ある場合は申請不可
3,《既存使用化粧品原料リスト(2021年版)》を確認→記載があれば、申請不要
化粧品新原料として、中国で申請する必要があった場合、、、、
登録 防腐・日焼け止め・着色・染髪・シミ取り美白効果を有する化粧品新原料
備案 その他の化粧品新原料
化粧品登録管理弁法 第八条
登録備案者が国外の場合、中国国内の企業を域内責任者として指定し、域内責任者は以下の任務を遂行すること。
申請者
◎新原料の品質と安全に責任を負う
◎要求資料の準備を行う
◎申請後の管理を行う
域内責任者(申請者が海外の場合必ず必要)
◎登録、備案の申請作業を申請者に代わり行う
◎化粧品新原料の安全モニタリングと報告を行う
◎市場に出回った際の品質安全責任を請け負い、
薬品監督管理部門の監督検査作業の対応を行う
化粧品新原料の申請は、全て専用のシステム上で行います。申請にあたり、申請者のアカウントを開設する必要があります。海外企業の場合、申請は域内責任者が行います。
◎アカウント開設での必要書類◎
1,登録、備案申請者の情報
2,化粧品新原料登録備案者の安全リスク観測と評価体系既述
3,化粧品新原料登録備案者が国外の場合、中国の域内責任者情報を記載し、
同時に授権書及びその公証書面原本を提出
1,登録、備案申請者の名称住所連絡方式
2,新原料研究報告
3,新原料の製造工程、安定性及びその品質コントロール標準などの研究資料
4,新原料の製造工程、安定性及びその品質コントロール標準などの研究資料
◎毒性学安全性評価関連資料要求分類(免除と追加)◎
情形2の備案の新原料をベースに免除と追加要求がありますので、ご注意下さい。
モニタリング期間中は、登録、備案完了した原料の使用者は授権された方に限ります。
A:原料メーカーが化粧品メーカーへ授権証を発行し、使用可能
B:混合物などに使用可能な原料の場合は、原料メーカーへ授権証を発行し使用可能
*ただしもし使用目的や公示内容が異なる場合は、別途申請が必要。
◎モニタリング期間中の提出書類◎
1,毎年必須報告:安全モニタリング年度報告
化粧品新原料の使用と安全状況を継続してモニタリングと評価し、域内責任者が提出
2,安全上の緊急事態が発見された時:安全リスク管理報告書
安全上の緊急事態が発見された場合、直ちにリスクを管理するための措置を講じ、域内責任者が技術審査機関へ報告
3年間のモニタリング期間が終了すると、以下のいずれかのリストに収載されます。
ただし、リストが更新され収載されるまでは、新原料として扱う対応する必要がございます。
事前評価と必要試験の抽出を行うことで、対象の化粧品原料の申請費用が明らかになります。
こちらの金額は目安として、ご提示しております。