国家薬品監督管理局は、2024年7月8日、化粧品の監督管理行政サービスの水準を高め、化粧品(歯磨き粉を含む)化粧品新原料登録備案電子化を実現し推し進め、化粧品登録備案の作業効率を高めるため、化粧品及び新原料登録備案資料の電子化に関連する事項を公告いたします:

 

一、2024年9月1日より、域内化粧品及び化粧品新原料登録備案者、域内責任者と化粧品生産企業は、アカウント情報資料、化粧品及び化粧品新原料備案資料を提出する際、化粧品登録備案情報サービスプラットフォームを通じるだけで、電子版資料の提出、関連する紙版資料は提出せずに、域内化粧品及び化粧品新原料登録備案、域内責任者及び化粧品生産企業は各自でファイリング保存すること。

 

二、《化粧品登録備案資料管理規定》《化粧品新原料登録備案資料管理規定》《化粧品登録備案資料提出技術指南(試行)》などの規定に従い、提出する資料の原本、第三者証明資料とその他紙版資料、域内の化粧品新原料登録、備案者及び域内責任者によりサイン押印資料の真実性を確認し、情報サービスプラットフォームを通じて、電子版の資料を提出すること。

 

三、国家薬品監督管理局化粧品技術審査期間と省級薬品監督管理部門は、公告要求に従って、化粧品及び化粧品新原料の登録受理、技術審査と備案管理関連作業の工程及び要求をより改善するよう調整すること。

四、以前公布した化粧品と化粧品新原料に関する公告と不一致な点は、この公告に準ずること。

 

以下のリンクより国家薬品監督管理局の原文がご覧になれます。

国家薬品監督管理局化粧品及び化粧品新原料の登録備案資料電子化に関する広告(2024年91号)