中国生態環境部は、
2025年12月25日、「2025年第18回新化学物質環境管理簡易登記証の審査結果を公示」を自身のウェブサイト上に掲載しました。
今回公開の物質は、新規申請案件が6件です。
活動の類別は、3件が生産、3件が輸入でした。
なお、以下のリンクより詳細がご覧になれます。
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/xhxwz/202512/t20251225_1138953.shtml
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中国生態環境部は、
2025年12月25日、「2025年第18回新化学物質環境管理簡易登記証の審査結果を公示」を自身のウェブサイト上に掲載しました。
今回公開の物質は、新規申請案件が6件です。
活動の類別は、3件が生産、3件が輸入でした。
なお、以下のリンクより詳細がご覧になれます。
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/xhxwz/202512/t20251225_1138953.shtml
中国生態環境部は、
2025年12月25日付で「2025年第18回新化学物質環境管理登記証変更の審査結果の公開」をウェブサイト上に掲載し、登記証変更の認可案件を公表しました。
以下は、申請タイプの内訳です:
・名義変更:4件
・資産買収、会社合併:1件
・市場調整:2件
尚、以下のURLより、公表内容がご覧になれます:
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/xhxwz/202512/t20251225_1138955.shtml
深圳市应急管理局は2025年に実施された危険化学品関連の違法行為に対する行政処罰の典型事例を公表しました。本公示は、同市における安全生産・危険化学品管理の実務上の留意点を明示するものであり、関連企業にとって重要な参考情報となります。
以下に、危険化学品に関する違法内容および罰金処分のポイントを抜粋しました。
違反内容:危険化学品である物質(例:砷化ガリウム基板)を輸入したにもかかわらず、必要な危険化学品登録証を取得していなかった。
適用法令:『危険化学品安全管理条例』第六十七条
処罰内容:40,000元の罰金(約数十万円規模)
ポイント:危険化学品として扱われる物質を輸入する際は、事前に登録手続きを完了する必要がある。
違反内容:大量の硝酸を専用倉庫・専用設備外で保管していた。
適用法令:『危険化学品安全管理条例』第二十四条
処罰内容:60,000元の罰金
ポイント:危険化学品は専用倉庫や専用場地で、設備および管理体制を整えて保管することが法的に義務付けられている。
※直接は化学品登録違反ではありませんが、安全設備に関する違反として同公示で取り上げられています:
違反内容:安全設備(呼吸器・粉塵防爆設備など)の定期的な点検・保守が不足していた。
処罰内容:30,000元の罰金
ポイント:危険化学品の取り扱いに限らず、生産設備・安全装置については定期的な維持管理が義務付けられていることが強調されています。
深圳市の事例から、企業として以下の点が重要であることが分かります:
✔ 危険化学品の登録・許認可は必ず取得すること
✔ 危険化学品の保管は専用設備・倉庫で行うこと
✔ 安全管理設備の維持・点検・保守を徹底すること
✔ 法令違反は罰金だけでなく行政指導・業務停止等につながる可能性もある
これらの遵守は企業の法令順守(コンプライアンス)のみならず、従業員安全・事故防止の観点からも不可欠です。
詳細につきましては、以下のリンクより公示ページをご参照ください。
https://yjgl.sz.gov.cn/yjgl/zhjg/sgyhbg/content/post_12532837.html
2025年12月17日に、中国・天津市北辰区人民政府は、2025年度に実施された危険化学品関連の行政処罰(違法行為と罰金)を含む行政処罰公示を発表しました。
公示では、複数の企業が以下のような危険化学品関連の法令違反により、行政処罰(罰金・停止命令・没収など)を受けたことが示されています。
主な違反内容と罰則(抜粋)
1. 無許可で危険化学品を営業・保管したケース
違反内容:危険化学品を許可なく経営・販売
行政処罰:営業停止命令、違法所得没収、約115,000人民元の罰金など (中国「危険化学品安全管理条例」に基づく処罰)
2. 危険化学品生産に必要な許可を取得せず実施したケース
違反内容:安全生産許可無しで危険化学品を生産
行政処罰:生産活動停止、違法所得没収と約120,000人民元の罰金など (安全生産許可関連条項に基づく処罰)
3. 危険化学品の保管・設備についての安全措置違反
違反内容:危険化学品保管場所に必要な安全設備・対策が未設置
行政処罰:約60,000人民元の罰金など (「危険化学品安全管理条例」に基づく処罰)
詳細につきましては、以下のリンクより公示ページをご参照ください。
上海市生態環境局は、2025年4月30日付で「上海市生態環境分野における軽微な違法行為に対する行政処罰不適用リスト(以下、本リスト)」を公開しました。
本リストでは、「新化学物質環境管理登記弁法」第10条第3項に初めて違反したケースとして、新化学物質の生産者または輸入者が法令に基づく新化学物質環境管理の届出(備案)を行っていないものの、当該新化学物質の年間生産量または輸入量が100kg未満であり、かつ研究用途のみに使用される場合において、「初回違反であり、違法行為による影響が軽微で、かつ速やかに是正された」と認められる場合には、行政処罰を行わないことが明記されています。
本リストは、経済発展の促進を目的として上海市が独自に打ち出した政策と位置付けられ、新化学物質に関する行政処罰の適用を一定程度緩和する内容となっています。ただし、適用には厳格な条件が設けられており、新化学物質に関する活動を行う前には、引き続き法令に基づく届出または登記を行う必要がある点には十分な注意が求められます。
なお、当該リストの原文は、以下の公式ウェブサイトにて確認することができます。
https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2022/20250509/9f909cd64069472d98d95f708943a5d5.html