中国生態環境部は、
2025年8月19日、「2025年第7回新化学物質環境管理常規登記証の審査結果の公開」を自身のウェブサイト上に掲載しました。
今回公開の物質は、新規申請案件が5件です。

なお、以下のリンクより詳細がご覧になれます。
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/xhxwz/202508/t20250819_1125719.shtml
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中国生態環境部は、
2025年8月19日、「2025年第7回新化学物質環境管理常規登記証の審査結果の公開」を自身のウェブサイト上に掲載しました。
今回公開の物質は、新規申請案件が5件です。

なお、以下のリンクより詳細がご覧になれます。
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/xhxwz/202508/t20250819_1125719.shtml
2025年8月11日、中国生態環境部は、『中国現有化学物質名録(IECSC)』に増補収載予定の4種の化学物質(第14組)を自身のウェブサイトに掲載し、意見公募を開始しました。
意見公募期間は、2025年8月11日~2025年8月22日です。
今回公開された4物質は、2019の増補申請の資料要求と『新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)』第3条の規定を満たすとみなされ、増補収載予定の化学物質に選ばれました。
なお、以下のリンクより公示と増補予定の4物質がご覧になれます。
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/wzml/202508/t20250811_1125227.shtml
上海海事局は、2025年8月7日付で『長江保護法』の輸送禁止危険貨物に非該当の「ホワイトリスト」を更新し、ウェブサイト上で公表しました。以下のリンクより上海海事局の原文がご覧になれます。
https://www.sh.msa.gov.cn/wfglrdxx/83853.jhtml
(中国のネット規制の影響でアクセスできない可能性がございます)
ホワイトリスト(ワードファイル):
アジアンエクスプレスでは、ケミカル法規領域における中国唯一の国営コンサルティング企業であるCNCIC(中国化工信息中心)と協力し、ホワイトリスト申請資料の作成、提出、上海海事局との連絡を含む業務をご提供することになりました。
申請に必要な資料は、中国向けSDS、ラベル、組成情報です。本業務に関するご質問、ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下されば幸いです。
中国国家標準委員会の計画に基づき、中国工業情報化部は『化学品安全ラベル作成規定』強制性国家標準の意見募集稿を作成しました。社会各界の意見を幅広く反映させるため、同稿および作成説明書を公示し、意見の提出を呼びかけています。
異なる意見がある場合は、公示期間中に「強制性国家標準フィードバック意見表」を記入の上、メールで提出することができ、メールの件名には「『化学品安全ラベル作成規定』強制性国家標準意見募集稿公示フィードバック」と明記する必要があります。
公示期間は2025年8月14日から10月12日までです。
下記のリンクから原文もご確認いただけます。
https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2025/art_435cbba59de94112a034302e4e88e25c.html
2025年8月5日、台湾環境部は、269種の全フッ素および多フッ素アルキル化合物(PFAS:Per- and Polyfluoroalkyl Substances)を新たに「懸念化学物質」として指定し、その規制濃度および運用方法に関する草案を発表しました。
台湾環境部によると、PFASは一群の化学物質の総称であり、種類は1万種以上に上るとされます。形態や用途もさまざまで、たとえばペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびその塩類・関連化合物、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)およびその塩類・関連化合物、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)およびその塩類などは、すでにその環境や人体への有害性が明らかとなっており、ストックホルム条約に基づいて台湾の毒性化学物質として管理され、用途が制限されています。
今回の草案では、ストックホルム条約で対象となっていないPFASについても、予防的管理の観点から、国内で既に取り扱われているPFASの実態を調査し、リスクに応じた段階的な管理を導入することを目的としています。
【規制の概要】
本草案では、PFASを以下の3カテゴリに分類し、それぞれの管理措置を定めています:
– ペルフルオロアルキル酸、その前駆体、その他のPFAS化合物
– PFASポリマー
– PFASガス
いずれも規制濃度は 「0.1%」に設定され、以下のような管理義務が発生します:
■ 「ペルフルオロアルキル酸、その前駆体、その他のPFAS化合物」を 0.1%超で製造・輸入・販売・使用・保管する場合:
– 事前の許可申請
– 月次記録・四半期ごとの報告
– 容器や包装への表示、SDS(安全データシート)の備え付け
■ 「PFASポリマー」および「PFASガス」について:
– 0.1%超〜30%未満:容器・包装の表示義務のみ
– 30%超:上記に加え、事前の許可申請・月次記録・四半期ごとの報告・SDS等が必要
今後の対応:
環境部は、今回の269物質の追加管理による業界への影響が広範であることから、引き続き業界と意見交換を行いながら、関連機関とも連携してPFASの適切な管理を推進していく方針です。
なお、今回新たに懸念化学物質として指定される269種のPFASは、研究、教育、試験、分析などの用途には適用除外とされており、法施行後は2年間の移行猶予期間が設けられます。
本草案に対しては、公告日翌日から30日以内に、環境部へ意見や修正提案を提出することが可能です。
下記のリンクより記事の原文をご確認いただけます。
https://enews.moenv.gov.tw/page/3b3c62c78849f32f/d96ae3b3-35c2-44f5-bb8e-14fcac620045