原料の安全性関連情報の提出方法は2種類
原料メーカーが事前に提出か、または化粧品メーカーが自身の化粧品を登録備案する時か、どちら側からでも安全性関連情報の提出は可能
それぞれの提出方法のガイドラインが異なるために原料メーカーはAppendix1、化粧品メーカーはAppendix14と呼ぶことが多いが、共に同じ内容を指す
原料メーカーが行う場合
原料メーカーが自身で安全性関連情報提出(提出コードを取得)する
→化粧品原料安全情報登記プラットフォーム記入ガイドラインに従い
原料の安全性関連情報Appendix1(添付書類)を提出
化粧品メーカーが行う場合
化粧品メーカーが化粧品の登録、備案の時に提出
→化粧品登録備案資料管理規定に従い、
原料の安全性関連情報Appendix14(添付書類)を提出する