新化学物質環境管理弁法(第7号令)は、2021年1月1日より、
新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)に改訂されました。
管理対象に該当する物質については、新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)に
従って以下の申請作業が必要です。
弊社ではお客様のご要望と申請物質の状況を正確に把握し、
最適な申請方法をご提案致します。
また法規の内容をはじめ、中国規制の最新動向についてインハウスセミナー実施や月刊ニュースレターのご提供を含む、
有料の特別なサービス 年間コンサルティングサービス もご提供しております。
2021年1月1日より新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)が施行され、
新化学物質環境管理登記指南も同時期に、施行されております。
2003年 旧法 新学物質環境管理弁法(第17号令)
2010年 旧法 新化学物質環境管理弁法(第7号令)
2021年1月より新法 新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)
⓵生産または輸入数量が1t /年 未満の新化学物質
⓶新化学物質のモノマーまたは反応体の含有量が2%以下のポリマー、または低懸念ポリマーに該当。登録時数量を申請(申請数量に制限なし)。
*⓶のポリマーの場合、備案条件に適合する証明書類を提出する必要がございます。
*備案のポリマー排除状況(備案適用除外条件)に適合するかご確認下さい。
もし適合した場合は、数量に応じて、申請タイプ(簡易or常規)を選んでください。
生産または輸入数量が1-10t(10tは含まない)/年の新化学物質
年間生産量または輸入量が年間10トン以上の新化学物質。
登記完了後満5年のものは、当局が名録に収載し、現有化学物質として公告します。
収載の際、「難分解性と生物蓄積性」、「難分解性と毒性」、「生物蓄積性と毒性」を有する物質は、許可する用途が明記され、
許可されていない用途で使用する場合は、改めて新化学物質の申請が必要となる。
ポリマーの申請について
ガイドライン『ポリマーの特別規定 (三)』に記載されている3つの条件すべてに適合するポリマーを
常規登記または簡易登記で申請する場合、健康毒性学データ、生態毒性学データ、
および環境リスク評価報告書の提出は、免除されます。
但し、1つでも条件に適合しない場合、申請数量に相応する登記タイプ(常規or簡易)のデータ要求に基づき、
試験報告書または資料を提出しなければなりません。
また新化学物質登記の完了後は、以下の情報伝達や報告が求められています。
1.登記証番号または備案番号
2.新化学物質の申請用途
3.環境および健康危害特性、環境リスク抑制措置
4.新化学物質の環境管理要求
・登録者は、登録をした新化学物質の活動状況(活動日時、数量、用途、環境リスク抑制措置と環境管理要求の実施状況)を
記録し保存する義務があり、常規登記、簡易登記は10年、備案は3年保管しなければなりません。
・ 常規登記新化学物質の生産者、加工使用者は、環境リスク抑制措置と環境管理要求の
実施状況を、自身の公式ウェブサイトまたはその他の周知しやすい方式を通じて公開しなければならない。
登記証所持人(簡易、常規どちらも)は、初回活動の日から60日以内に初回活動報告書を提出。
常規登記のうち年度報告提出の要求を規定されている場合、登記証所持人は毎年4月30日までに、
前年分の活動状況および環境リスク抑制措置と環境管理要求の実施状況を報告。
『中国現有化学物質名録』(IECSC)への収載状況の調査
(名録に収載⇒既存化学物質、未収載⇒新化学物質)
:現在取得済みの登記証を返上致します。
再登記は、ホームページ上で受理されたことが公示されてから、3年間は出来ませんのでお気を付けください。
名録収載前の6カ月前までに申請を行い、情報の保護期間を延長致します。
基本的に収載の際に、こちらの申請をしない場合は、情報が公開されてしまいますので、
お気を付けください。また情報の保護の延長期間は名録収載後、最大で5年までとなっています。