Back to Top

お問い合わせはこちらから

☎ 03-3371-3002

新化学物質申告

新化学物質環境管理弁法(第7号令)は、2021年1月1日より、

新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)に改訂されました。

 

管理対象に該当する物質については、新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)に

従って以下の申請作業が必要です。

弊社ではお客様のご要望と申請物質の状況を正確に把握し、

最適な申請方法をご提案致します。

 

また法規の内容をはじめ、中国規制の最新動向についてインハウスセミナー実施や月刊ニュースレターのご提供を含む、

有料の特別なサービス  年間コンサルティングサービス もご提供しております。

2021年1月1日より新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)が施行され、

新化学物質環境管理登記指南も同時期に、施行されております。

 2003年 旧法     新学物質環境管理弁法(第17号令)

 2010年 旧法     新化学物質環境管理弁法(第7号令)

 2021年1月より新法   新化学物質環境管理登記弁法(第12号令)

 

 

 * 現在の中国新化学物質の管理法規体制 * 
法規         :新化学物質環境管理登記弁法(第12号令、2021年1月1日施行済み。)
ガイドライン     :新化学物質環境管理登記指南(2021年1月1日施行済み。)
リスト(PL)      :中国現有化学物質名録(IECSC) (現行版は、2013年版。)Inventory of Existing Chemical Substances in China
所管当局       :生態環境部(MEE)(旧環境保護部、MEP)
登記センター     :生態環境部固体廃棄物および化学品管理技術中心(MEE-SCC)

 

適用地域       :中華人民共和国域内において新化学物質の研究、生産、輸入および加工使用の活動に従事する環境管理登記に適用。
新化学物質の 定義:⓵『中国現有化学物質名録』(IECSC)に未収載の化学物質。
          ⓶『中国現有化学物質名録』に収載されている物質であっても、許可されている用途以外で使用する場合。
申請者                :域内⇒法に基づき登録され、独立して法的責任を負うことができる、
                                    新化学物質の生産または輸入に従事する企業、事業単位。 (= 生産者 or 輸入者 ) 
                            域外⇒中国域内に新化学物質を輸出しようとする生産企業または貿易企業。 (= 輸出者 )
*域外の企業が登録を申請する場合は、現地代理人(OR:Only Representative)を立てることが必須。域内申請者の場合、OR制度はない。

 

 

旧法7号令と新法12号令の申請タイプ比較

申請タイプ

⓵生産または輸入数量が1t  /年 未満の新化学物質
新化学物質のモノマーまたは反応体の含有量が2%以下のポリマー、または低懸念ポリマーに該当。登録時数量を申請(申請数量に制限なし)。

 

*⓶のポリマーの場合、備案条件に適合する証明書類を提出する必要がございます。

*備案のポリマー排除状況(備案適用除外条件)に適合するかご確認下さい。

もし適合した場合は、数量に応じて、申請タイプ(簡易or常規)を選んでください。

生産または輸入数量が1-10t(10tは含まない)/年の新化学物質

年間生産量または輸入量が年間10トン以上の新化学物質。

登記完了後満5年のものは、当局が名録に収載し、現有化学物質として公告します。

収載の際、「難分解性と生物蓄積性」、「難分解性と毒性」、「生物蓄積性と毒性」を有する物質は、許可する用途が明記され、

許可されていない用途で使用する場合は、改めて新化学物質の申請が必要となる。

 ポリマーの申請について 


ガイドライン『ポリマーの特別規定 (三)』に記載されている3つの条件すべてに適合するポリマーを

常規登記または簡易登記で申請する場合、健康毒性学データ、生態毒性学データ、

および環境リスク評価報告書の提出は、免除されます。

但し、1つでも条件に適合しない場合、申請数量に相応する登記タイプ(常規or簡易)のデータ要求に基づき、

試験報告書または資料を提出しなければなりません。

追跡管理要求

また新化学物質登記の完了後は、以下の情報伝達や報告が求められています。

 

川下への情報伝達

1.登記証番号または備案番号

2.新化学物質の申請用途

3.環境および健康危害特性、環境リスク抑制措置

4.新化学物質の環境管理要求

 

活動の記録と保管、情報公開

・登録者は、登録をした新化学物質の活動状況(活動日時、数量、用途、環境リスク抑制措置と環境管理要求の実施状況)を

記録し保存する義務があり、常規登記、簡易登記は10年、備案は3年保管しなければなりません。

・ 常規登記新化学物質の生産者、加工使用者は、環境リスク抑制措置と環境管理要求の

実施状況を、自身の公式ウェブサイトまたはその他の周知しやすい方式を通じて公開しなければならない。

 

初回活動報告

登記証所持人(簡易、常規どちらも)は、初回活動の日から60日以内に初回活動報告書を提出。

 

年度活動報告

常規登記のうち年度報告提出の要求を規定されている場合、登記証所持人は毎年4月30日までに、

前年分の活動状況および環境リスク抑制措置と環境管理要求の実施状況を報告。

 

*7号令で取得済みの登記証の追跡管理要求*
・簡易と常規の一般類、危険類は、年度報告の要求はないが、  年間の活動状況の記録と保存が必要。
・重点環境管理危険類の物質は、12号令施行後も年度報告が必要。
その他の関連業務

査新

『中国現有化学物質名録』(IECSC)への収載状況の調査
(名録に収載⇒既存化学物質、未収載⇒新化学物質)

登録証の抹消
(返上)

:現在取得済みの登記証を返上致します。

 再登記は、ホームページ上で受理されたことが公示されてから、3年間は出来ませんのでお気を付けください。

 

物質情報
保護延長申請

名録収載前の6カ月前までに申請を行い、情報の保護期間を延長致します。

基本的に収載の際に、こちらの申請をしない場合は、情報が公開されてしまいますので、

お気を付けください。また情報の保護の延長期間は名録収載後、最大で5年までとなっています。