* 現在の台湾化学物質の管理法規体制 *
主管部門 | 行政院環境保護署(EPA) | 労働部職業安全衛生署(MOL OSHA) |
法律 | 毒性及び懸念化学物質管理法 (旧法:毒性化学物質管理法) |
職業安全衛生法 (旧法:労工安全衛生法) |
施行 | 2020年 1 月 16 日 (一部 2019 年 1 月 16 日施行) |
2014年 7 月 3 日 2015年 8 月 19 日改正 |
弁法(下位法) | 新化学物質及び既有化学物質 資料登録弁法 (2019/3/11 施行) |
新化学物質登記管理弁法 (2015/1/1施行) |
登録窓口 |
EPA毒物及び化学物質局 TCSBが共通の窓口(個別申請の必要なし) |
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SDS、ラベルの作成 | 毒性及び懸念化学物質標示及び安全資料表管理弁法 (毒性及び懸念化学物質管理法第17 条第 2 項及び第 27 条第 2 項の規定に準拠) |
危害性化学品標示及び通識規則 (職業安全衛生法第 10 条第 3 項の規定に準拠) |
定義 |
既存化学物質:既有化学物質インベントリTCSI T aiwan Existing Chemical Substance Inventory) に収載済の化学物質。
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新化学物質を製造または輸入する者は、製造または輸入する90日前に中央主管部門に化学物質の登録を申請しなければならない。
新化学物質は登録を許可した後、製造又は輸入を開始することができる。(毒性及び懸念化学物質管理第 30 条)
既存化学物質は毎年、一定の数量に達する既有化学物質を製造または輸入する者 は、規定の期限に基づいて、
中央主管部門に化学物質資料の登録を申請しなければならない 。(毒性及び懸念化学物質管理第 30 条)
新化学物質登記サービス
・新規化学物質全般(申告量≦0.1t/年)
・製品・製造工程研究開発用途(申告量≦1t/年)
・低懸念ポリマーに該当しないポリマー(申告量≦1t/年)
・限定場所中間体用途(申告量≦1t/年)
・低懸念ポリマー(1t<申告量≦1000t/年)
・新規化学物質全般(0.1t≦申告量<1t/年)
・科学研究用途(1t≦申告量<10t/年)
・製品・製造工程研究開発用途(1t≦申告量<10t/年)
・低懸念ポリマーに該当しないポリマー(1t≦申告量<10t/年)
・限定場所中間体用途(1t≦申告量<10t/年)
新化学物質はビジネス目的の場合、申告量に応じて申請が必要
・1級(1 t≦申告量<10t)
・2級(10≦申告量<100t)
・3級(100≦申告量<1000t)
・4級(1000t≦申告量)
既有化学物質登録サービス
〇2015.09~2016.03.31まで : 初めて製造または輸入した既存化学物質で、年度数量連続3年の平均年数量が100kg以上に達する場合
或いは申請登録前に連続3年以内の最高数量が100 kg以上に達する場合、関連規定に従い申請する必要がある。
〇2016.04.01~現在まで : 初めて製造または輸入した既存化学物質は年度数量100kg以上に達した日から6ヶ月以内に申請する必要がある。
すでに既存化学物質第一段階に登録された物質データの中から、
国内で広く流通している化学物質、潜在的な危険有害性が高い化学物質、
および情報が不十分な化学物質など、合計106種類を優先的に指定し、
あらためて既存化学物質登録を行う様要求しています。
以下の書面にて、既存化学物質第二段階登録106種類の物質についてご確認下さい。
*1t未満は基本的に登録不要ですが、登記する事も可能です。
またその際の必要資料は少なくとも1級と同じになります。
◎ 申請時期 ◎
年度報告サービス
(第24 条の規定)より
・登録済みの新化学物質と既存化学物質 は、2020年(民国 109 年) 4 月 1 日から年度報告が必要になりました。
・登録者(台湾現地)が毎年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで に、前年分の製造輸入数量を報告しなければならなりません。
(日本企業は、輸出量を記録するなど、台湾の輸入者に協力を依頼することをお勧めて致します。)
・年度報告は、オンラインシステムで情報の提出を行います。(当局が同意した場合に限り、書面での提出も可。)
報告事項: | 登録人情報、登録コード、製造数量、輸入数量 |
ポイント: | 1.年度数量報告は書面資料の提出は不要 |
2.新化学物質 既存化学物質の申告と同じシステムに統合されたため、提出はシステム上のみ | |
3.ピンポイントな数量ではなく、数量の範囲 で提出( ex.0kg/ 年、 100~1000kg/ 年 … etc) |
台湾向けGHS-SDS/ラベル作成
2020年1月1日より施行される職業安全衛生法の第10条に規定される『危害性化學品標示及通識規則』では、
SDSはこれに準拠して作成する様規定しています。
台湾では2016年1月1日からGHSを全面的に導入しており、中華民国国家標準(CNS)15030で危険有害性に分類されるすべての化学品に対して、ラベル・SDSの提供が義務付けられています。また以下に該当する物質が危険物及び有害物となります。
〇危険物:国家基準CNS15030分類に適合し、物理性危害を有するもの
〇有害物:国家基準CNS15030分類に適合し、健康危害を有するもの
〇混合物: 附表三における 健康危害分類の有害性濃度管制を超えるもの
*職業安全衛生法第三章第15条によってSDSは少なくとも 3年に1回、正確性を見直し適時更新が必要 と規定しています。
また、更新内容、日付、バージョンなどの更新記録は3年間保存します。
〇国家の安全または商品の秘密情報として認定された証明
〇国家の安全製品の秘密情報を保護するための対策
〇申請者及びその競争者に対する経済利益の評価
〇当該商品における『危害性化学品成分』の危険有害性分類の説明及び証明
*申請者が添付する文書がに不備または不足がある場合、当局より通知され、申請者が行う修正(補正)提出は、30日内で2回まで です。
期限をこえても補正提出しない場合は不受理になります。
また職業安全衛生法第三章第18-1条によって
国家規準分類CNS15030分類及び労働作業場所許容曝露規準が規定する化学物質 に該当する危険化学品成分を有する場合、
SDS内容の掲示保留(CBI)申請できません。