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台湾向けサービス

アジアンエクスプレスは台湾当局に

直接問い合わせる現地コンサル会社とバートナー関係を結び

スピーディーに様々な台湾における化学コンサルティングサービスを

ご提供しております。

 

 

* 現在の台湾化学物質の管理法規体制 *

 

主管部門 行政院環境保護署(EPA) 労働部職業安全衛生署(MOL OSHA)
法律 毒性及び懸念化学物質管理法
(旧法:毒性化学物質管理法)
職業安全衛生法
(旧法:労工安全衛生法)
施行 2020年 1 月 16 日
(一部 2019 年 1 月 16 日施行)
2014年 7 月 3 日
2015年 8 月 19 日改正
弁法(下位法) 新化学物質及び既有化学物質
資料登録弁法 (2019/3/11 施行)
新化学物質登記管理弁法
(2015/1/1施行)
登録窓口

EPA毒物及び化学物質局 TCSBが共通の窓口(個別申請の必要なし)
T oxic and C hemical S ubstances B ureau

SDS、ラベルの作成 毒性及び懸念化学物質標示及び安全資料表管理弁法
(毒性及び懸念化学物質管理法第17 条第 2 項及び第 27 条第 2 項の規定に準拠)
危害性化学品標示及び通識規則
(職業安全衛生法第 10 条第 3 項の規定に準拠)
定義
 既存化学物質:既有化学物質インベントリTCSI T aiwan Existing Chemical Substance Inventory) に収載済の化学物質。
新化学物質:既有化学物質以外の化学物質(毒性及び懸念化学物質管理法 第 3 条 4.)

 

 *既存化学物質新化学物質の確認方法*
労働部職業安全衛生署のプラットホーム( 公告清單 查 詢平台 )で個別の化学物質が台湾の既有化学物質インベントリに収載 未収載か確認可能

 

 *新化学物質と既存化学物質の管理* 

新化学物質を製造または輸入する者は、製造または輸入する90日前に中央主管部門に化学物質の登録を申請しなければならない。

新化学物質は登録を許可した後、製造又は輸入を開始することができる。(毒性及び懸念化学物質管理第 30 条)

 

既存化学物質は毎年、一定の数量に達する既有化学物質を製造または輸入する者 は、規定の期限に基づいて、

中央主管部門に化学物質資料の登録を申請しなければならない 。(毒性及び懸念化学物質管理第 30 条)

 

 *登録人(申請者)* 
・登録人になれるのは、台湾域内の製造者、または輸入者のみ で、台湾域外企業が登録人として申請することはできない。
・域外企業が輸出者の場合、登録人は、台湾域内の輸入者でなければならない 。
・同一の新化学物質を複数の登録人が共同で登録することができる。数量は合算した数量帯。
・日本企業としては、登録人(申請者)になれないため、新化学物質登録の資料準備のため、物質情報を提供するなどの協力が必要になるが、
台湾域内の輸入者に物質情報を開示できない場合は、第三者代理人を指定して登録申請を行うことができる。
・但し、輸入者が委託する代理人でなければならない。

 

 

 

新化学物質登記サービス

 

こちらの図にて、該当申請方法をご確認下さい。各申請をクリックすると詳細がご覧になれます。

 

                                              100kg/年    1t/年     10t/年    100t/年    1,000t/年

CMR物質
新化学物質
限定場所中間ポリマー
製品製造工程研究用途
科学研究用途
登 録 免 除
 

  科学研究用途として登録の必要書類 

低懸念ポリマー
登 録 免 除
中央機関へ低懸念ポリマー事前認定の申請

 

*低懸念ポリマーに該当するか否かは、

 低懸念ポリマーに該当するか否か   にてご確認下さい。

 

・新規化学物質全般(申告量≦0.1t/年)
・製品・製造工程研究開発用途(申告量≦1t/年)
・低懸念ポリマーに該当しないポリマー(申告量≦1t/年)
・限定場所中間体用途(申告量≦1t/年)
・低懸念ポリマー(1t<申告量≦1000t/年)

 

・新規化学物質全般(0.1t≦申告量<1t/年)
・科学研究用途(1t≦申告量<10t/年)
・製品・製造工程研究開発用途(1t≦申告量<10t/年)
・低懸念ポリマーに該当しないポリマー(1t≦申告量<10t/年)
・限定場所中間体用途(1t≦申告量<10t/年)

新化学物質はビジネス目的の場合、申告量に応じて申請が必要

・1級(1 t≦申告量<10t)

・2級(10≦申告量<100t)

・3級(100≦申告量<1000t)

・4級(1000t≦申告量)

 

既有化学物質登録サービス

*第一段階*

〇2015.09~2016.03.31まで : 初めて製造または輸入した既存化学物質で、年度数量連続3年の平均年数量が100kg以上に達する場合

                  或いは申請登録前に連続3年以内の最高数量が100 kg以上に達する場合、関連規定に従い申請する必要がある。

 

2016.04.01~現在まで   : 初めて製造または輸入した既存化学物質は年度数量100kg以上に達した日から6ヶ月以内に申請する必要がある。

 

*標準登録 (第二段階 2020年より)*


すでに既存化学物質第一段階に登録された物質データの中から、

国内で広く流通している化学物質、潜在的な危険有害性が高い化学物質、

および情報が不十分な化学物質など、合計106種類を優先的に指定し、

あらためて既存化学物質登録を行う様要求しています。

以下の書面にて、既存化学物質第二段階登録106種類の物質についてご確認下さい。

既存化学物質第二段階登録106種類の物質リスト

 

*1t未満は基本的に登録不要ですが、登記する事も可能です。

 またその際の必要資料は少なくとも1級と同じになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


◎ 申請時期 ◎

年度報告サービス

(第24 条の規定)より
・登録済みの新化学物質と既存化学物質 は、2020年(民国 109 年) 4 月 1 日から年度報告が必要になりました。
・登録者(台湾現地)が毎年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで に、前年分の製造輸入数量を報告しなければならなりません。
(日本企業は、輸出量を記録するなど、台湾の輸入者に協力を依頼することをお勧めて致します。)
・年度報告は、オンラインシステムで情報の提出を行います。(当局が同意した場合に限り、書面での提出も可。)

 

報告事項: 登録人情報、登録コード、製造数量、輸入数量
ポイント: 1.年度数量報告は書面資料の提出は不要
2.新化学物質 既存化学物質の申告と同じシステムに統合されたため、提出はシステム上のみ
3.ピンポイントな数量ではなく、数量の範囲 で提出( ex.0kg/ 年、 100~1000kg/ 年 … etc)

 

台湾向けGHS-SDS/ラベル作成

 

2020年1月1日より施行される職業安全衛生法の第10条に規定される危害性化學品標示及通識規則では、

SDSはこれに準拠して作成する様規定しています。

台湾では2016年1月1日からGHSを全面的に導入しており、中華民国国家標準(CNS)15030で危険有害性に分類されるすべての化学品に対して、ラベル・SDSの提供が義務付けられています。また以下に該当する物質が危険物及び有害物となります。

 

〇危険物:国家基準CNS15030分類に適合し、物理性危害を有するもの

有害物:国家基準CNS15030分類に適合し、健康危害を有するもの

混合物:  附表三における  健康危害分類の有害性濃度管制を超えるもの

 

職業安全衛生法第三章第15条によってSDSは少なくとも 3年に1回、正確性を見直し適時更新が必要 と規定しています。

 また、更新内容、日付、バージョンなどの更新記録は3年間保存します。

 

CBI申請サービス

 

職業安全衛生法第三章第18条によって、製造者、輸入者/供給者は、国家の安全/商品の秘密情報を守るため、
SDS中の『危害性化学品成分』の名称、CAS番号、含有量/製造者、輸入者/供給者の名称を非開示にする場合、
以下書類を添付し、当局に報告し審査決定を受けなければなりません。

国家の安全または商品の秘密情報として認定された証明

国家の安全製品の秘密情報を保護するための対策

申請者及びその競争者に対する経済利益の評価

当該商品における『危害性化学品成分』の危険有害性分類の説明及び証明

 

申請者が添付する文書がに不備または不足がある場合、当局より通知され、申請者が行う修正(補正)提出は、30日内で2回まで です。

 期限をこえても補正提出しない場合は不受理になります。

 

また職業安全衛生法第三章第18-1条によって

 国家規準分類CNS15030分類及び労働作業場所許容曝露規準が規定する化学物質   に該当する危険化学品成分を有する場合、

SDS内容の掲示保留(CBI)申請できません。