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● 法規上、決められた頻度、決められたフォーマットなどあるか?▼


法規には特に記載はございません。

弊社では、代理人をご依頼頂いたお客様に自社のフォーマットを配布させて頂き、
活動情況の最新情報を可能な限り頻繫に弊社にWORD版にて、お送りくださいます様お願いしております。
そして、サインは不要で、記入者の方のお名前を打ち込んで頂き、ご提出頂ければ原本は必要ございません。

● 活動状況の記録と保存はの具体的要求は?▼


具体的な内容に関して以下をご参考下さい。

 

対象物質: ・7号令に準拠して簡易申告および常規申告の登記証を取得した新化学物質
・12号令に準拠して備案を行った新化学物質
・12号令に準拠して簡易登記および常規登記の登記証を取得した新化学物質
法規要求: 第12号令第39条
新化学物質の研究者、生産者、輸入者、および加工使用者は、新化学物質の活動時間、数量、用途、
並びに執行する環境リスク制御措置および環境管理要件等の状況の実際の記録のような
新化学物質活動情況記録制度を確立しなければならない。
第12号令登記指南 七、新化学物質登記後の追跡管理要求(六)資料の保存
(前段略)申請者が代理人を指定する場合、中国域内の代理人により、
代理される新化学物質の活動記録および資料保存の義務が履行されなければならない。