● 情報の秘密保持延長申請は1回だけ5年延長か?▼ A ● 情報の秘密保持延長申請は1回だけ5年延長か?▼ 常規登記のリスト収載は、12号令の登記証取得から5年後ですが、名録収載の6ヶ月前に期間延長申請を提出すると、延長は最長で5年間となり、合計で10年のCBI保護期間になります。