● 備案の取消について▼ A ● 備案の取消について▼ 12号令の備案の取り消しについて、登記証発行されないため、 取り消しは行っておりません。 また、12号令の備案は代理人が記録と保存をしなければなりません。 もし、中国向けの輸入計画がなくなったなどの理由から、備案の内容変更「数量ゼロ」申請を行えば、翌年から代理は不要となります。 ただし、3年間以内同じ物質、同じ申請者の再申請は不可です。