12号令の備案の取り消しについて、登記証発行されないため、
取り消しは行っておりません。
また、12号令の備案は代理人が記録と保存をしなければなりません。
もし、中国向けの輸入計画がなくなったなどの理由から、備案の内容変更「数量ゼロ」申請を行えば、翌年から代理は不要となります。
ただし、3年間以内同じ物質、同じ申請者の再申請は不可です。