TCSIに収載後、CBIが切れた場合、プラットフォーム上で公開されると当局からは聞いておりますが、各物質の公開時期は知らされないようです。
『新化学物質科学並びに製品及び製造工程研究開発登録ツール説明』第2章(登録規定)2.1(科学研究開発用途の登録規定)によると、「1年の期間満了の場合、再度申請をしなければならない」と規定されています。従い、再度申請し許可が下りれば何度でも可能です。
(有効期限切れの前に再申請を行う必要があるかについては、言及がありません)
12号令の備案の取り消しについて、登記証発行されないため、
取り消しは行っておりません。
また、12号令の備案は代理人が記録と保存をしなければなりません。
もし、中国向けの輸入計画がなくなったなどの理由から、備案の内容変更「数量ゼロ」申請を行えば、翌年から代理は不要となります。
ただし、3年間以内同じ物質、同じ申請者の再申請は不可です。