『新化学物質科学並びに製品及び製造工程研究開発登録ツール説明』第2章(登録規定)2.1(科学研究開発用途の登録規定)によると、「1年の期間満了の場合、再度申請をしなければならない」と規定されています。従い、再度申請し許可が下りれば何度でも可能です。

 

(有効期限切れの前に再申請を行う必要があるかについては、言及がありません)