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● 科学研究用途届出の有効期限は1年だが、再申請可能か?▼


『新化学物質科学並びに製品及び製造工程研究開発登録ツール説明』第2章(登録規定)2.1(科学研究開発用途の登録規定)によると、「1年の期間満了の場合、再度申請をしなければならない」と規定されています。従い、再度申請し許可が下りれば何度でも可能です。

 

(有効期限切れの前に再申請を行う必要があるかについては、言及がありません)

● 備案の取消について▼


12号令の備案の取り消しについて、登記証発行されないため、
取り消しは行っておりません。
また、12号令の備案は代理人が記録と保存をしなければなりません。
もし、中国向けの輸入計画がなくなったなどの理由から、備案の内容変更「数量ゼロ」申請を行えば、翌年から代理は不要となります。
ただし、3年間以内同じ物質、同じ申請者の再申請は不可です。