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● 備案の抜き取りチェックの指摘を受けた場合の対応について、またその間の活動に関して▼


提出すると備案受領番号がございますので、その番号取得後は基本的に活動可能です。
但し備案の提出資料が書類形式の要求を満たしていない、或いは備案を行う条件に適合するか判断するのに不十分な場合、
申請者は、当局が発行した補正通知の要求に従い(まとめて一回で)補正資料を提出しなければなりません。
また、備案の活動自体には影響を及ぼさないため、補正対応中も活動の継続は可能です。

 
一方、備案を提出した物質の状況が備案条件に不適合と判断された場合、簡易登記、若しくは常規登記のどちらかを行うことになりますが、その時は、提出済みの備案は取り消され、申請者は第12号令が規定する法律責任を負わなければなりません。

● 7号令の重複申告のような申請方法は可能か?!▼


第7号令当時の常規における重複申告(同じデータを使用し、数量は枠内で前後の申請者が分け合う)に該当する申請方法は、第12号令ではありません。
 

第12号令下では当局はデータの共有を奨励しており、同じデータを使って別々の簡易登記を行うことが可能です。
従い、数量もそれぞが年間10トン未満で申請可能になります。
但し、審査の専門家によっては、環境への蓄積リスクを懸念して、登記証が下りないケースが出てくる可能性も否定できないと申しておりましたので、その点のみリスクと言わざるを得ません。