7号令の常規登記証、12号令の簡易、常規登記証に記載されている内容になります。ご不明な場合は、記載の際、弊社でサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。
7号令の常規登記証、12号令の簡易、常規登記証に記載されている内容になります。ご不明な場合は、記載の際、弊社でサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。
こちら特に決められた方法などはなく、
例えばSDSの第三部分 成分/組成消息 に 备案回执号登记证号 備案受理番号 を追加する方法もございます。
中国の試験所での試験実施が必須になるのは、魚と汚泥を使用しなければならない試験項目です。
魚類急性毒性、魚類慢性毒性、分解性、生物累積性(蓄積性)、活性汚泥毒性の試験項目がそれに該当します。
他にはございません。
提出すると備案受領番号がございますので、その番号取得後は基本的に活動可能です。
但し備案の提出資料が書類形式の要求を満たしていない、或いは備案を行う条件に適合するか判断するのに不十分な場合、
申請者は、当局が発行した補正通知の要求に従い(まとめて一回で)補正資料を提出しなければなりません。
また、備案の活動自体には影響を及ぼさないため、補正対応中も活動の継続は可能です。
一方、備案を提出した物質の状況が備案条件に不適合と判断された場合、簡易登記、若しくは常規登記のどちらかを行うことになりますが、その時は、提出済みの備案は取り消され、申請者は第12号令が規定する法律責任を負わなければなりません。
第7号令当時の常規における重複申告(同じデータを使用し、数量は枠内で前後の申請者が分け合う)に該当する申請方法は、第12号令ではありません。
第12号令下では当局はデータの共有を奨励しており、同じデータを使って別々の簡易登記を行うことが可能です。
従い、数量もそれぞが年間10トン未満で申請可能になります。
但し、審査の専門家によっては、環境への蓄積リスクを懸念して、登記証が下りないケースが出てくる可能性も否定できないと申しておりましたので、その点のみリスクと言わざるを得ません。