● 環境および健康に対する危害特性、環境リスク抑制措置、環境管理要求とは?▼ 7号令の常規登記証、12号令の簡易、常規登記証に記載されている内容になります。ご不明な場合は、記載の際、弊社でサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。
● 中国の供試生物による試験が必須になる試験項目はどのような項目ですか?▼ 中国の試験所での試験実施が必須になるのは、魚と汚泥を使用しなければならない試験項目です。 魚類急性毒性、魚類慢性毒性、分解性、生物累積性(蓄積性)、活性汚泥毒性の試験項目がそれに該当します。 他にはございません。
● 備案の抜き取りチェックの指摘を受けた場合の対応について、またその間の活動に関して▼ 提出すると備案受領番号がございますので、その番号取得後は基本的に活動可能です。 但し備案の提出資料が書類形式の要求を満たしていない、或いは備案を行う条件に適合するか判断するのに不十分な場合、 申請者は、当局が発行した補正通知の要求に従い(まとめて一回で)補正資料を提出しなければなりません。 また、備案の活動自体には影響を及ぼさないため、補正対応中も活動の継続は可能です。 一方、備案を提出した物質の状況が備案条件に不適合と判断された場合、簡易登記、若しくは常規登記のどちらかを行うことになりますが、その時は、提出済みの備案は取り消され、申請者は第12号令が規定する法律責任を負わなければなりません。
● 7号令の重複申告のような申請方法は可能か?!▼ 第7号令当時の常規における重複申告(同じデータを使用し、数量は枠内で前後の申請者が分け合う)に該当する申請方法は、第12号令ではありません。 第12号令下では当局はデータの共有を奨励しており、同じデータを使って別々の簡易登記を行うことが可能です。 従い、数量もそれぞが年間10トン未満で申請可能になります。 但し、審査の専門家によっては、環境への蓄積リスクを懸念して、登記証が下りないケースが出てくる可能性も否定できないと申しておりましたので、その点のみリスクと言わざるを得ません。