台湾環境保護部毒物および化学物質局は、2020年10月30日、
『第一号懸念物質の公告』を自身のウェブサイトに掲載し、亜酸化窒素(中国語:笑氣)を正式に第一号懸念化学物質に指定する事を公開しました。懸念物質に指定して後、該物質の生産、輸入、販売、使用、貯蔵はすべで制限され、毎日の運用記録および毎月一回の申告が求められます。

指定される前に既に運用している企業に対して、台湾当局に申請し、2021年5月1日前に許可文書を取得することが必要です。

これから運用する予定がある企業は、台湾当局の許可文書を取得してから使用しなければなりません。

 

 

なお、以下のリンクより原文がご覧になれます。

https://www.tcsb.gov.tw/cp-21-4148-4b019-1.html